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●身内もいなく、近所に頼れる人もいない高齢な生活保護受給者が集合住宅で独り暮らしをています。
●その方が誰にも看取られずお亡くなりになり、引き取り手がいない場合、福祉事務所に連絡がいくことになっているようですが、その後、福祉事務所はどのような手続きをして、どのような方法でその方を供養することになるのでしょうか。
●仮に、あらかじめ自分が亡くなったら、どこそこの寺院に菩提樹(お墓)があるので、そこに埋葬してほしい」と、福祉事務所のケースワーカーに事前に伝えていた場合、その願いは叶うのでしょうか。
●また、空き家になった部屋の遺品整理等の費用は福祉事務所で補ってくれるのでしょうか。
●また定められた生活保護葬祭費の範疇で葬儀を執り行ってくれる民間の葬儀社もありますが、あらかじめ自分がなくなったときには生活保護葬でお願いしますと、意中の葬儀社に頼んでおくこともできるのでしょうか。
●近所に住んでいる者ですが葬祭に関して分からないことが多すぎます。
●申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

身内がいないということが前提でしたらば、葬儀は執り行いません。

葬儀を執行する者がいないからです。葬儀代は死亡者が支払うものではなく、見送る側が支払うものです。また、生活保護葬費とは生活保護世帯の誰かが死んだ時に、見送る側の生活保護世帯がいますから、生きてる人の費用として扶助されるものです。家族がそれを望んでいないのに、それを望む家族もいないのに、あなたが葬儀をするべきだと思うのなら、そう思うあなたが支払うべきものです。

また、埋葬されたい寺院は身内がいなくとも許可するのでしょうかね?永大供養費を請求しないのでしょうか?それを請求する場合、担当ケースワーカーがお願いしても、その支払いがないということで寺院側が断ることもあり得ますので、まずその問題を解決されてから、ケースワーカーにお願いしましょう。

遺品の整理等は、生活保護費で扶助されません。生活保護費は現在生きている国民の為の費用です。
遺品整理は、親族の問題であり、親族がいないのであれば、賃貸借契約上の民間の問題です。行政はその問題に関与しません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2023/12/14 17:50

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