プロが教えるわが家の防犯対策術!

住宅街の狭い道いわゆる生活道路でタクシーで乗り降りする高齢者または福祉サービスを使っている人がいて送迎してるときにたまに後ろの車が「早くしろ」見たいなクラクション鳴らす方がいます。
自分はどうせすぐ乗り降りするだけだからちゃんと待つのですが、自分のことしか考えてないのかすぐ済むようなことをクラクションで威嚇してきます。こういったクラクションの場合は法律上はどうですか?自分なら運転手に怒鳴り込みに行きますが、例えば曲がりたいときに曲がれるのに行かない=早く行けってクラクション鳴らすのと同じですよね?最近のドライバーって自己中な人多くなったのは気のせいですか?

A 回答 (5件)

今に始まったことじゃありません。

そういうバカは昔からいたんですよ。
煽り運転と同じで、よっぽどのバカでもない限りどうしようもないんです。病院窓口などでのクレーマーも同じ。始末に負えないんだと思って下さい。交通法規や刑法上の罪を犯しているわけじゃありませんので。
「いつかはどこかで痛い目に遭う」と思うしかないです。
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現場を見たわけではありませんので、よくはわかりませんが、



一般的に言うところの車1台しか通れない路地に、1台のタクシーなり、福祉サービスのミニバンなり、個人のマイカーが送迎目的で停止した状態であれば、後続車となる後からその路地に入ってきた車の運転者は、パッと見てその車両に運転者が乗っているのか? などが見えない場合に、リアクションチェックをするという事で、軽くクラクション鳴らすとかは都市部では普通にあるかなあ~ と思います。

例えば、私の場合は昨年の4月からずっと長年利用していた月極駐車場が耐震補強工事で利用できなくなり、古家を解体してできたにわか屋根なし月極駐車場に移動しています。

面している出入り口側の道路は車1台しか通れない路地になります。

自宅から数軒先に歩いていく時に、軽ワゴン車とかの4ナンバーとか置いてあれば、そばに作業員がいるのかを見て、「すみませ~ん、奥の月極駐車場から車を出したいので移動してもらえますか?」 と声掛けしますと、「すみません、すぐに動かしますので」 と作業員が出てくるので、「あそこからここをこう通りたいので」 と移動する方向などをさっと説明して、その車が移動する時にはもう車を出して、移動すると同時にさっと通してもらう事はよくあります。

ただ、車を出した時に、「あれれ、何か車が停まっている? さっきはなかったのに」 という場合、そのまま出て来て、もう1つの曲がり角の路地の手前で軽くクラクションを鳴らしリアクションチェックをするというのもあります。

10mとか離れていると1度降りてそこまで歩いていくのも難しいので、まずは人が乗っているのか? という感じになるでしょうか。

その車が軽ワゴン車とかですと、こちらがウィンカー点けていなくて、曲がり角の前で停まっていれば、さっと曲がれる方に相手の車が入って道を空けてくれます。

私は福岡市内在住ですが、おばあさんとか高齢者を送迎したりする時に、市内の片側1車線の踏切そばを走っていて、対向車も渋滞していて、「ちょっとそこの横断歩道の手前で降りたい」 とか言われて急にハザードを点けて助手席から降りてもらうとかあります。

高齢者とか足の悪い人だと、横断歩道でないと怖くて渡れないとかあります。

そんな場合、真後ろの車が、2秒間で5回くらいパッシングするとかあります。

リアクションチェックだと思うので、運転席からリアガラスの方に軽く手を振り、「ごめんなさいね~、ちょっとワケありで見えていますよ~」 と挨拶するとかしています。

対向車側が渋滞していて、こちらが停止すると後続車はその間が狭すぎて通れない。

そういうシュチュエーションだと、「何だアイツ、俺が後ろを走っているのが見えていないのか」 となり、リアクションチェックするというのは普通にあります。

後続車の運転席の人から見れば、運転が下手くそな人とかは後ろとか見ていないという事で確認するというのがありますので、リアクションで「見えていますよ」 と返し、その後に助手席から高齢者が降りて手を挙げて横断するのを見れば、そこから先は怒る人とかいませんよ。

道路工事の場合でも、特別に道路占有使用許可を取っても誘導員を立たせて、工事現場に車両が出入りするとかの際に、通行車に赤い誘導棒とかで停止させて、その後に「すみませんでした~」 とか挨拶していると思います。

誰か高齢者であったり、足の悪い人であったり、降りたい場所で降ろすというシュチュエーションでは、特に占有使用許可を取っているわけでもなくて、自分の都合を押し付けているようなお願いをしているものですので、クラクションを鳴らされようが、パッシングされようが、降りた人が事故の合わないように車両でブロックしているとかだったりすると思います。

同乗者の乗り降りでは、運転者が責任を負うというものもありますので、例えば狭い路地で送迎の為に車を停止させていて、そこに後続車が入ってきて、どういう状況なのかわからないという事でクラクションを鳴らすとかあれば、運転席から降りて、「すみません~、ちょっと乗り降りしますのでちょっとだけ待って~」 と説明するのではないかなあ~ と思います。

なぜ、運転手に怒鳴り込むに行くと書いてあるのかが、いまいちわからない感じがあります。

クラクションを鳴らす人=悪意で鳴らしているとは限らないと思います。

わざわざ狭い路地に車を停めていれば、それがどういう状況なのかが後続車の運転者はわからないと困ると思います。

送迎でクラクションを鳴らす人がいて、激しく煽っている場合でも、説明して「ちょっとおばあさんが乗り降りしますのでちょっと待ってね」 と言って、それでもダメであれば、ポケットからスマホを出して110番緊急通報してPC派遣要請をすれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

悪意があるかないかではなくずいぶんクラクションの使い方間違えている方がいるので、そもそも法律違反であり、そもそも別方向から行けるなら別方向から行くとかね。一々すぐ済むようなことをクラクション鳴らして少しは待てよと思う。そもそも土地柄狭い場所だったので仕方ない。大きい車が停めにくいので一時的に停めて下りてってわずか数秒ですね。これでクラクション鳴らすならただのせっかち。法律では一応停車とか路駐する場所は禁止されている箇所がありますね

お礼日時:2023/12/20 12:48

№2さんの説明は正しいのですが、罰金の所が違っています。


「警音器吹鳴義務違反」 5万円
「警音器使用制限違反」 2万円 が正しいです。
https://www.kotsujiko-niigata.com/column/783/

自己中なドライバーは昔からいますが、
最近は更に増えていることは間違いなさそうですね。
クラクションだけでなく、煽り運転なども同じでしょう。
ゆとりを持って運転したい/運転して欲しいですよね。
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>こういったクラクションの場合は法律上はどうですか?


道路交通法第54条では、
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない
こととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
と定めています。
・「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行
・衝突しそうな状況での危険回避のための警告
 ※相手車両などが自車に気づいていない
・左右の見とおしのきかない交差点

これらの場合のみで、前の車が動かないから鳴らすのは、違法なのです
クラクションに関して汚違反名は
「警音器吹鳴義務違反」違反点数: 1点・反則金:普通自動車 6,000円
 (使用すべき場面でクラクションを使用しなかった場合)
「警音器使用制限違反」違反点数: 無し・反則金:3,000円
 (使用してはいけないケースで使用した場合)←質問の場合

>自分なら運転手に怒鳴り込みに行きますが
この行為もどうでしょ?長時間ならまだしも
タクシーや介護の送迎車両など僅か数分に行うのは 
人としての資質が問われます
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クラクションの利用基準は、危険回避/防止になります。


ナンバーが映る画像をいくつか集めれば、常習犯として、
騒音被害で警察に訴えることができます。
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