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片頭痛の既往がある人がいつもと違う頭痛で救急外来にやってきて、後と脳腫瘍だとわかった場合、救急外来での対応は脳腫瘍の見落としとして後で責任を問われる可能性はありますか?頭痛の性状、経過などから片頭痛と判断してしまった場合。

A 回答 (3件)

>見落としとして後で責任を問われる可能性はありますか?



既往に偏頭痛があったのなら、同疾患と判断してしまうことは
明らかな誤診(診断ミス)と断定し難いところです。

医師の診断能に関しては、国家資格に依り一定担保はされてお
り、医師の診断は同水準に合致している前提で、全ての医師の
診断能は同一レベルにあると見なされます。

脳腫瘍を偏頭痛と診断しても、それはその時に診断した医師の
所見であり、同時点で誤診とは俄には言えません。誤診だ診断
ミスだと問われるのは、全て結果論となります。

偏頭痛の既往などが全く無く、お書きの主訴で救急外来を受診
し、CTやMRIなどで「頭の画像検査を行っていた」にも関
わらず、病変を見落としてしまっていた場合は、誤診や医療過
誤に問われる可能性はあります。
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可能性はゼロではありません

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診察内容によります。

絶対見つけなければいけない規則はありません。その典型的例が薬害です。事前にわからなかったことは、被害があっても補填はされません。
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