プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親の遺体を放置して遺体遺棄罪に問われた場合、拘置所には
何日間くらい居なければならないですかね?
執行猶予は付きますよね?

A 回答 (4件)

拘置所には警察から身柄送検後起訴されて裁判で判決が出るまで入ってます


拘置所に入っている期間は一定ではありません
しかし保釈請求をして保釈金を支払って、裁判所から保釈が認められれば拘置所を出られます
但し逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は認められません
仮に保釈後に逃亡や証拠隠滅した場合は保釈金は全額没収され
身柄確保後に拘置所へ収監されます(再度の保釈請求は不可)

また死体遺棄罪の場合法定刑が「3年以下の懲役」です
執行猶予が付くのは
・初犯であること
・特に重罪ではないこと
・十分に反省していること、等の条件があるがこれらは絶対的なものではありません
重要なのは裁判において被告人が公判中の態度を裁判官に対して心証をよくするかです
    • good
    • 0

お金が無い事を理由に遺体を放置されたら公共衛生に被害を及ぼすので焼骨迄は無料の自治体が殆のはずです。


(お金が無いから焼けないと言われても役所も周辺住民も困りますよね。)

自治体による違いやお金のある人は有料かも知れませんので自分の住んでいる自治体のHPで調べるか問い合わせるのが一番良いです。
    • good
    • 1

拘置所にはおそらく、0日以上はいる可能性があります。


また、執行猶予はつくかもしれないし、つかないかもしれません!
検察か弁護士か裁判所に聞くとはっきりしたことがわかりますよ!おすすめです!
    • good
    • 1

そんなこと裁判所の判断なので分かりませんよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A