No.4
- 回答日時:
本人訴訟の経験者です。
> ●裁判所から来た訳でないので、そんな必要は無いと思いんすが、
> どうなんでしょうか?
答弁書や準備書面などは当事者と裁判所に直接送付することができます。
この場合、確かに受領した旨を伝えなければなりませんので、
「受領書」は返信したほうが親切です。
もしくは、口頭弁論当日に受領したということを伝えるだけでも結構です。
相手が弁護士ということですと、今後、準備書面や証拠の提出が、
口頭弁論のギリギリ直前というタイミングで送られてくることがあります。
この場合、口頭弁論では「まだ読んでいない」ということで即答だけは避けるべきです。
じっくり読んで次々回の口頭弁論で準備書面という形で反論しましょう。
> 訴状の内容に対する答弁になっていません。
自分に不利であると、意味不明な解釈を述べる場合があります。
この場合、答弁書に対して準備書面で「~は不当である」「~は不知」みたいな、
反論をするといいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟規則というものがありまして,答弁書や準備書面などはFAXで提出することができるとされています(民訴規3条)。
相手方に対しても裁判所を経由してではなくて,直接に送ることが原則となっていて(民訴規83条1項,これを「直送」といいます),これを受け取った人は,受領した旨を記載した書面を発信者に直送するとともに,裁判所にも提出しなければならないと定められています(民訴規83条2項)。このような次第ですから,弁護士さんがFAXでそういう書類を送ってきて,受取書に署名して送り返すように求めておられるのは,この規則上の手続に則ったものなのです。「いきなりFAXとは失礼なっ!」と思われるかもしれませんが,民事訴訟手続上のルールなので,無視しないようにしてくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/14 18:58
ありがとう御座います。
発信者と裁判所にFAXで送り返さなければならないのですね。
調べましたら、答弁に対する反論?となってました。
『答弁書』の内容が訴状に対する内容と大きくかけ離れています。
反論書をFAXする必要が有るのでしょうか?
2日後に第1回の口頭弁論なので、その時でも良いのでしょうか?
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