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思っていることは罰せないという刑法について。刑法で、思想・良心の自由にあたるようなことで、どんな過激な思想を持っていても、それを行動化していなければ罰せないという刑法があった気がしますが、それは何条のどの条文ですか? 例えばある差別主義者が黒人をジェノサイドしたいとおもっていたとしても、それを誰も殺してないのだからなにを思っていても自由、みたいなないようだったかと。

A 回答 (4件)

計画するとか相談するとか具体的な形になっていれば罰することは可能だけど・・・・


準備罪とか謀議というレベルで

単に個人の頭の中だけで妄想しているだけじゃ罰することは出来ない

これ何条とかじゃなくて、証拠を示して証明できないからです
裁判に於いて客観的な証拠に基づいて犯罪事実を証明できなければ何人たりとも処罰することは出来ません


強いてあげるなら
憲法の38条の「自己に不利益な供述を強要されない」とか「強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された 後の自白は,これを証拠とすることができない」
或いは、刑事訴訟法の317条「事実の認定は、証拠による。」
などが根拠と言えるかな
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憲法19上の「思想良心の自由」に基づき公権力性のある強制行為や法律は全て違憲となりますから刑法でそのような条文を置く必要はありません。

実際、共謀罪の時に一部の人が19条違反だと言って問題にされました。
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行動化していなければ罰せないという刑法が


あった気がしますが、それは何条のどの条文ですか?
 ↑
そんな条文は刑法にはありません。

ただ、刑法では、原則既遂だけを
罰する、
未遂や予備陰謀は、例外的に
条文がある場合にだけ罰する
ということになっています。

未遂について。
第44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。


憲法では罪刑法定主義てのを
定めています。
(憲法31条)

罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪として処罰されるか、
どのような刑罰が科されるかについて、
あらかじめ法律で規定しなければならないという原則のことです。

刑法には、ある思想を持っているだけで
処罰する、という条文はありません。

条文が無いから、罪刑法定主義上、処罰
出来ません。

こういうロジックになります。
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刑法には犯罪に対する刑罰が規定されています。



〜〜れば罰せない。〜〜ても自由。という刑法はあり得ませんね。
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