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160ヤードのショートホールの手前に大きな修理地(元は池)がありました
1人目(A)はグリーンに届かず、修理地へ・・・
二人目(B)は、修理地を超えたかに見えましたが・・・
そこに行くと球は無く、修理地に入ったものかと思われます
(A)は修理地内に自分の球がある事を確認できましたが・・・・
(B)は、修理地内にある、いくつもの砂の山に突き刺さったのか?みつかりません
・・・さて、(B)は、自分の球が見つからない場合修理地の救済は受けられず
ロストボールと判断しなければならないのでしょうか?
あきらかに、その修理地の砂山に突き刺さったと判る場合は、修理地からの
救済は受けられるものと思うのですが・・・
おそらく、砂山に突き刺さったものだと思われる・・・では
救済は受けられず「ロストボール」の処置になるのでしょうか?

1人は修理地に入り無罰・・・一人は2打罰では、あまりににも理不尽だと
思うのですが・・・・
回答おねがいいたします

A 回答 (1件)

規則からすると修理地内で紛失したことが「わかっている、または事実上確実」であれば、修理地の救済が受けられます。


その場合の救済の場所は修理地内の縁を最後に横切った場所が起点になります。

※事実上確実というのは、他の可能性がほとんどありえない場合を意味します。
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