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生活保護をもらっています。
1週間前にトイレタンクから水漏れしタンクに水が溜まりませんでした、トイレを1回するとタンクのふたを開け洗面器で水を入れていました。修理した日に大家さんと連絡がとれず、私個人で業者を呼び修理してもらいました。
福祉に家屋補償申請してもらいましたが、今回はトイレタンクの老朽化が原因と言われ大家さんに相談して下さいと言われ、もう修理代も私が支払い済みです。
業者に振り込んだ振り込み用紙も見せたのですが、領収書がないとね~と言うので業者に入金確認が出来ているので、領収書を送って下さいと言いました。
領収書はアパート名でしてもらいました、大家さんはアパート名でないと経費でおとせないと言ってました。
本来ならアパート修理は専属の業者がいるみたいです、そこなら安く修理が出来るらしいみたいです。
昨日領収書を持って行ったら、今日は土曜日だからと言って修理代貰えませんでした。今日の昼には修理代貰えるはずですが、不安です。
ちなみに金額は3ヶ所修理して26000円です。
午前中に税理士と相談すると言ってましたが、税理士は関係ありますか?
税理士が借り主が勝手に修理したのだから修理代は払わないで言いですと言うんでしょうか?
良いアドバイスを頂ければとおもいます。

質問者からの補足コメント

  • 生活保護は家屋補償は年間12万円ぐらいあるはずなのですが。

      補足日時:2020/08/30 08:17

A 回答 (7件)

>税理士が借り主が勝手に修理したのだから修理代は払わないで言いですと言うんでしょうか?



税理士ウンウンというよりも、今年の4/1に法律が改正されて、本件のような場合の修理代は借主が発注・支払した場合には大家は支払わなければならない。
ただし、大家や管理会社へ故障の連絡をして一定期間内に補修がされた場合という前提条件があるため、本件ではそこがひっかかる可能性はある。
水が漏れて止まらないとか噴水しているなどの緊急性・重要度の高い案件でもなく、「連絡が取れなかった」というのも1日くらいの話なら、本件では前提条件を満たしていないということになる。

とはいえ。
トイレタンクの補修はいずれにしても貸主の修繕義務の範囲内。
金額も26,000円と修理費としては高額とはいえない。
本件では貸主へ報告がなかったとしても、大家には支払い義務がある。
仮に、大家発注の修繕業者なら26,000円以下だったとしても、金額差が大きくなければこれは貸主が負担すべきところだろう。

税理士に相談というのはその辺の金額の話だろう。
ただし、税理士はこの場合の負担がどちらになるのかについては税務ではないため明確な回答はしないはず。
貸主もよくわかってないので、お金関係なのでまずは税理士に相談ーーーということだと思うよ。

つまり、本件では質問者が支払った修繕費は貸主から支払ってもらえる。
もしも支払ってもらえないという話になったら、自治体で実施している無料法律相談で相談して、そこの弁護士からの回答(法律変わったウンヌン)をそのまま貸主へ「弁護士はこう言っている」と伝えれば済むだろう。


蛇足ながら。
質問のカテゴリーが違ってるよ。
このカテゴリーはビジネスの不動産業・賃貸業なので、不動産会社や大家など業としてやってる人が質問するカテゴリー。
質問者の質問では、暮し・生活の住居・住まいカテゴリーの方が多くの回答が得られると思う。
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おはようございます。



賃貸の物件に付属している品は大家のものを借りているという
扱いになり、捨てるのはおろか、勝手に修理することも出来な
いのです。

故障した場合、経年劣化(長い期間使うことで自然に壊れた)
ならその対応義務は大家にあります。あなたが勝手に対応した
ら、そのお金は「大家と相談」になります。

普通、大家は大家独自のルートで安く出来るよう準備していま
す。なので大家が払うと決まってもその金額以上は出さないの
が普通です。多くかかった金額は勝手に行動したあなたが負担
するという話になるでしょう。

また経年劣化ではなく、物理的故障なら対応責任はあなたにな
ります(原状回復する義務があなたにはあります)。これは作
業業者に聞けば経年劣化なのか物理的破損なのかは判断つくで
しょう。

あなたが担当しなきゃいけないお金が発生したらそれは生活保
護から出すしかないんでしょうね、ケアワーカーと相談しましょ
う。
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勝手に修理したのが、


マズかったと思いますよ。
賃貸物件なんですから、
管理会社や大家に連絡して、
業者手配して貰うべきでしたよ。
一般論として、
勝手に行えば自己負担に成りますよ。
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>税理士が経費でおとせないと言ったら、


>大家は立て替えた修理代は私に払わないと言う事でしょうか?

 だから、回答にも書いたけど
最終判断は、「大家の判断」

 ただ、法律上は、リンク先のもあるが、
民法606条では、基本的には賃貸の設備等が
壊れた場合は、大家さんはその修繕を行う義務がある

 例外的に入居者の過失によって設備を壊してしまった場合
大家さんの修繕義務が免除されるか、
あるいは完全に免除されずとも修繕義務の範囲は小さくなる場合もある
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生活保護者が 家の物等の修理を する場合 修理する前に市役所に届け出れば負担金内での修理が出来ます



届けを出さずに修理をした場合は負担金は ありません
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賃貸住宅の設備も大家の物なので、修理も勝手にはできないのです。


不便であっても修理前に大家と連絡を取るべきでした。
ただ、故障があったのは事実なので、あとは大家と交渉して費用を出させるようにするしかないです。安くなるとは言ってもどうせ口先だけで大差は無いと思いますので、うまく話をもっていきましょう。
領収書の名義も個人名は好ましくありませんが、その部屋の修理と明確に分かれば通るはずです。その辺を税理士に相談したいのでしょう。
生保からは難しいと思います。あなたへの補償というよりは、大家の財産に補償してしまう事になりますので。
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>午前中に税理士と相談すると言ってましたが、税理士は関係ありますか?



 関係あります。

税理士は、主に納税者から依頼を受けて、
申告の代理や書類作成、税金に関する税務相談の業務を行います。

 大家さんは、経営者(納税者)で
アナタが、勝手に修理した修理費用を
経費で処理できるのかを相談をしたという事です。

>税理士が借り主が勝手に修理したのだから
>修理代は払わないで言いですと言うんでしょうか?

 「払わないで」でなく、
経費として処理が出来るかを
大家にアドバイスするのです。

 払う、払わないは、大家が判断します。

<大家さんが賃貸物件を修理してくれない場合の対処法>
https://www.chintai.net/news/2018/10/26/47708/
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この回答へのお礼

では税理士が経費でおとせないと言ったら、大家は立て替えた修理代は私に払わないと言う事でしょうか?

お礼日時:2020/08/30 08:37

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