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退職金は雇用者の義務なのですか?
正社員で退職金の有り無しが有るので、退職金も会社が積み立てたりした分はどういう計算で支払われますか?

A 回答 (6件)

退職金は雇用者の義務なのですか?


 ↑
義務ではありません。
しかし、就業規則などで定められていれば
義務になります。

ちなみに、従業員数1000人以上の企業は93.6%の割合で
退職金制度を導入しており、
30人から99人の企業は72.0%の割合で導入しています
(厚生労働省:平成25年『就労条件総合調査結果の概要』)

勤務している会社における退職金の有無は、
就業規則や賃金規則を確認してみましょう。
退職金がある場合には、明示されているはずです。




正社員で退職金の有り無しが有るので、
退職金も会社が積み立てたりした分は
どういう計算で支払われますか?
 ↑
就業規則などによります。
つまり企業によって違ってきます。

・定額制
定額制の退職金は、基本給や貢献度に関係なく、
勤続年数のみに連動して支給金額を決定する方式です。
一般的には、勤続年数が長いほど、受け取れる金額も多くなります。

定額制の場合、例えば「勤続年数5年:20万円、6年:25万円、…」
のように、勤続年数ごとの支給額が退職金規定に
記載されているケースがほとんどです。



・基本給連動型
基本給連動型の退職金は、退職時の基本給や勤続年数、
退職理由を加味して算出されます。一般的には、
以下のような計算式によって計算できます。

退職金 = 退職時の基本給 × 支給率(勤続年数により変動) × 退職事由係数

支給率や退職事由係数は企業によって異なりますが、
一般的に勤続年数が短いより長いほうが金額は高くなります。
また、企業によっては、役職などに応じて金額を加算する
ケースもあります。

例えば、勤続年数10年の場合に支給率を8.0と設定し、
自己都合退職の場合に係数を0.8と設定している場合を考えてみましょう。
従業員の退職時給与が30万円の場合、
退職金支給額は、以下の計算により算出されます。

退職時の基本給(30万円) × 支給率(8.0) × 退職事由係数(0.8) = 192万円

・別テーブル制
別テーブル制の退職金は、基本給連動型と同じく、勤続年数、退職理由を加味して算出されます。基本給連動型と異なるのは、基礎金額を退職時の基本給ではなく、役職や等級に応じて設定する点。計算式は以下のようになります。

退職金 = 基礎金額(役職・等級などに応じて変動) × 支給率(勤続年数により変動) × 退職事由係数

ポイント制
ポイント制の退職金は、企業が従業員に付与したポイントに応じて金額が決定する仕組みです。一般的には、勤続年数を評価するポイントや、貢献度を評価するポイントを足し合わせて「退職金ポイント」を決定するケースが多いようです。
計算式は、以下のようになります。

退職金 = 退職金ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数
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小さい企業では退職金積み立て共済に入っていてその規定に基づいて支払うこともありますが


退職金を支払わなければならないという決まりはありません
共済なら
高卒で勤続年数10年で自己都合は90万会社都合は123万ぐらいです
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義務ではない。


確かパナソニック(系列会社?)では、退職金あり、なしが選択できるといったニュースが流れたような???
当然、退職金なしの方が給与は高い。
 
> 退職金も会社が積み立てたりした
経営者の判断次第。
特に義務づけられてはいない。
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従業員のいる会社なら、会社設立と約款があると思うので、それを見ると書いてあります。


会社によって様々あるので、ボーナスも退職金も様々です。

義務ではないです。
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退職金は会社の自由ですよ。


雇用保険のことなら失業保険です。
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義務ではありません。


計算方法は会社次第です。
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