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母親は少し認知が入ってきているからか、いきなり親父が母親の通帳とカードを取り上げて俺が管理すると言い出したんです。その結果母親は自分のお金を出すことができなくなって困っているとのこと。
何度か返してほしいといったものの却下されたそうです。
当人の許可なく勝手に通帳とカードを取り上げるって、これ犯罪ですよね?もし犯罪だとするとなんの罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    頻繁に母親とは電話で話していますが、食料品の買い物で使うお金も管理されてるので何も買えないとぼやいています。元々こうなったのは母親がキャッシュカードを紛失したからで、認知が酷くてオレオレ詐欺に引っ掛かりそうになったからとかではないです。それに親父は昔から他人を支配するくせが有りましたね。経済的DVと言っても過言ではないかと思います。それに最近、親父が母親の通帳を頻繁にチェックしたり、銀行によく通っているのを見ていますので、もしかすると使い込みの可能性もあります。もしそれが事実ならば、私は親父を窃盗とみなして警察に通報します。

      補足日時:2024/02/12 14:49
  • プンプン

    なお母は側弯症を患っていて、一人で遠出することは困難です。
    なので親父がなくした母親のキャッシュカードを委任状を持って再発行手続きに行ったのです。
    手続き後、どういうわけか親父宛に再発行されたカードが届き、親父はそのカードを自分の財布にしまい込み、母親が問い詰めるまでカードが来たことを言わなかったとか。これ明らかに使い込もうとしてますよね?親父も重度の糖尿に加えて脳梗塞で右半身が半分麻痺という状態なので、親父のほうが母親より先に行くのは確実。なぜそんな親父が母親のカードを隠匿してるのか?まじでわけわからんです!なお親父は母親からカードを返せと言われと綺麗事並べて誤魔化してるようです。これが犯罪じゃないなら何だと言うんでしょうかね?!

      補足日時:2024/02/12 21:43
  • どうしたいのかって?そりゃ母親の通帳とカードを親父から取り返して本人に渡したいですね。
    認知が進んでいると言っても完全なアッパッパじゃないのでね。
    もちろん今より認知が進んだら、通帳、カード、財産はこの私が管理します。
    親父はだめです!勧誘に騙されてプラ先物にはまり込み、自分が経営している会社の金を800万追証で溶かしましたから。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/12 23:12
  • 会社の金で追証しまくる親父がまともだと思うかね?あの親父は絶対母親の口座の金を使い込むぞ!
    というか俺親父はまったく信用してないし!

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/13 09:22

A 回答 (11件中1~10件)

別に犯罪とまでは行きません。

あくまで財産を守る手段ですから、
これは許される範囲です。
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質問者、どうしたいわけ?


>当人の許可なく勝手に通帳とカードを取り上げるって、これ犯罪ですよね?もし犯罪だとするとなんの罪になりますか?

これが質問だよね?
だからこれに対して答えている。
何が不満なわけ?

母親を守りたいなら自分が行動を起こさなければならない。
それ、わかる?
どうしたらいいか、それもわかる?
わかっていないよね?

失礼を承知で、ここで愚痴を吐いても状況は変わらない。
それはわからないわけ?

会社のカネの使い込みと言うが、会社のオーナーなの?
それでも使い込みは背任だ。
これは立派な刑事犯罪、警察も動く。
だがこれは後出しであり、質問文には無い。

質問はこんな父親が自分の親でもお前らは信じられるか?なわけ?

質問者に実際に母親を守れる力があるわけ?
さっさと父親のところへ行き、直談判すればいい。

繰り返し、身内の窃盗は警察行政は不介入。
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>もし犯罪だとするとなんの罪になりますか?


>私は親父を窃盗とみなして警察に通報します。

罪にはなるが、罰(ペナルティ)は無い。
つまり、窃盗罪として警察に通報しても警察は犯罪が成立しない=起訴ができないためせいぜい口頭での注意だろう。
警察も忙しいので刑法の解説をしての門前払いの可能性もある。
現行法では警察行政は介入してはいけないんだ。
以下に法文の抜粋を。

刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

ここでは刑法235条と235条の2で定められた行為が親族間であった場合、刑が免除されるわけ。
免除されるのは以下の罪とその未遂罪ね。
・窃盗罪
・不動産侵奪罪
・詐欺罪、準詐欺罪
・恐喝罪
・背任罪
・横領罪
今回はこの中に入るだろう。
つまり夫が妻の財産を奪っても刑法には抵触しない、警察も関与はしない。
そこを理解したうえで立ち回るしかない。

まずは父親と話し合いじゃないの?
父親が話し合いに応じないのなら通帳を記帳して入出金の履歴を見る。
または通帳アプリを質問者がインストールし、遠隔で入出金を常時チェックする。
ところで母親の口座って一つなわけ?
母親が使いたいなら母親専用の口座を作り、そこへ一定の金額を常に入れておいてもいい。

・父親の搾取の心配か?
・母親の不便の心配か?
そこらを整理して、父親の搾取が心配ならばそうさせない方法などいくらでもあるわけで。
大切なのは届出印と思う。
通帳やキャッシュカードなどいくらでも止めたり再交付したりできる。
再交付のカードを父親の手に渡るようにしたのも手落ちだ。
補足を見たが、こんなところで意見を聞く暇があればさっさと行動に移すべきかと。
本人の手に渡したところでまた父親に取られるのは同じだろう。
この回答への補足あり
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なんだ、結局自分が使い込むつもりなんじゃないの。


財産はこの私が管理しますだってさ。
財産は夫婦共有のもので、子どもは関係ないですよ。
あなたに権利が発生するのはお母様が亡くなってからの話。
ご存命中は1円も触る権利ないです。
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補足へ


あなたは一体どうしたいのですか?
お母様の認知症が進み、他人に騙されて無一文になったらどうします?
管理する人は必要だと思いますよ。
お父様を信じられないと言うなら、お父様と2人で成年後見人になったらどうですか。
この回答への補足あり
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成年後見人ですよね。


認知症の程度にもよりますが、やっぱり詐欺にあったり騙し取られる可能性を考えると夫が金銭管理するのは妥当だと思いますよ。
身内のお金を管理する事は犯罪になりません。
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お父さんがお母さんの金を無断で使ったなら、それは家族で


あっても犯罪ですから、これは警察に通報すべきです。
でも質問には少し痴呆症が入っていると書かれてますので、
これは用心にこした事は無いので、事前防止を図るためには
必要だろうと思います。

今は既に他界していますが、義母は年毎に痴呆症が進んで、
最後には娘の顔さえ分からない位になりました。今は少しの
痴呆症と言われてますが、痴呆症は年毎に病状が進みますの
で、経験者から考えるとお父さんの判断は正しかったと思い
ます。

使い込みを心配されるなら、あなたが管理されてはどうでし
ょうか。
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窃盗罪に仕立てるのはムリですが、警察に通帳の紛失届を提出して、銀行に連絡して下さい。

取られた通帳とキャッシュカードは無効になります。再発行は本人でなければできません。尚、紛失場所は適当に家以外にして下さい。
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実際に、認知症の影響で無駄なものをたくさん買ってしまっているとかの実害があるならば、お父様のやっていることは正当な行為です。


質問者さんは同居してないのですよね?
お母様の現状を楽観視しすぎていませんか?
たまに会うだけの家族や親族の前ではしっかりしているように見えても、同居して常に一緒にいる人の前では全然違うというのは、よくある話です。
もしかしたらお母様は、「無駄な買い物なんかしてない」「少し物忘れがあるけど、歳相応程度で、全然問題ない」のように仰っているのかもしれないですが、当人がしっかり自分の状態を認識できるとは限りません。というか、認識出来て無いことの方が多いでしょう。
お父様に、お母様の現状を、お母様のいないところで聞いてみてはいかがでしょうか。

なお、当然の話として、お父様がカネの亡者で、お母様の認知症を口実にしてお母様の個人資産を取り上げて使い込んでる、というのなら、話は全く別ですよ。
ただ、その場合も、夫婦なので「犯罪」とまでは言えないでしょうけど・・・。
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同居の夫婦じゃ犯罪になりません。

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