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離婚を考えている男性です。
66歳同士の夫婦です。
年金受給は、去年からしておりますが、
離婚することから、年金受給額の減額は
ありますか?

A 回答 (10件)

決定的な非が奥さんに無ければ、ただで追い出すことできません。

年金分割を迫られれば あなたも生活が立ち行かない額になるでしょう。
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あるかもしれなし、向こうも当然考えてる


でもひとつ方法があって徹底的に嫌われれば向こうから去っていく
ヘタに仲良く離婚しようとは思わない事
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その他に、全財産の半分は奥さんのものです。

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男性66歳だと、食事や洗濯・干して・畳んで収納が


できますか?
満足にできず、食生活が荒れて、風呂もままならず、
1年せず、お亡くなりが多いです。

一方、女性66才だと、家事がこなせて、1人分となり
楽な自由生活で、5年は長生き傾向です。

まあ、実は奥さんを愛していて、家事のほとんどさせて
いて申し訳ないお荷物感からの離婚なら、アリです。
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減額有っても僅かです


蛇足
その歳で離婚
時期に後期高齢者医療制度のお世話です。
お辞めなさい
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お二人の合計値は大きく変動しません。

奥様が専業主婦だった場合、その間の旦那様の厚生年金報酬比例部分の1/2を奥様が受け取る権利があります。手続きをしなければ旦那様がそのまま受け取ります。婚姻期間が長く国民年金第3号被保険者(主に専業主婦、扶養のパートを含む)の場合はかなりの金額になりますのでお問い合わせになってみてください。
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奥さんが扶養家族なら加給年金はまずなくなりますね。

月3万ぐらい。
年金分割の方は、奥さんとの話し合い次第です。
奥さんが専業主婦もしくは社会保険を払わない範囲のパートだったなら、あなたの厚生年金の1/3-1/2を要求されると思いますよ。
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これだけではなんとも...


夫婦が離婚すると、それまでの共有の経済的状況が分離されるため、離婚後の年金受給額に変動が生じることがあります。一方が他方に一定の割合で年金を支払うことが求められることもあります。
一度最寄りの連絡先へ問い合わせた方が良いかとは思います。
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