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今現在勤め先には自転車で雨の日以外は行ってます。
休み前に会社で交通費の話になり「いつから自転車だっけ?」と(自転車通勤に切り替えた時に話してるのに)
改めて伝えたらなんと…去年の10月~12月分が自動で振り込まれてると…(そんな事聞いてないし、知りませんが?)で振り込まれてた分返金してもらうからと

…あのそれは会社側の完全なる確認ミスでは!?
何故に故意にもらっていた訳ではなく、こちらのミスは明細をしっかり見てはなかったけど…伝えて分かりましたと言われたから(自動振込は本当に知らない)振り込まれてないと確信してたのも悪い?のか

これは返さないとダメですか??

後…今年の給料には入ってませんでした。それはあちら側も言ってました。「今年のは振り込んでないけど」と。
絶対今年入って「あ、自転車通勤だっけ」って感じで思い出したけど振り込んでるし返してくれって言ったらこちらは悪くないって感じですよね。

会社側のミス
確認忘れ
自動振込の話はしてない
てか自動振込なら毎月明細出す必要ない

私のミス
明細確認忘れ
自転車通勤に切り替えから定期購入および明細は提出してません。

以上です。

バレても良いと思って投稿してます。

質問者からの補足コメント

  • 会社のミスでも??伝え忘れでも??

    自転車通勤はもちろんないですよ??

    納得いかないんですけど…
    しっかりした理由知りたいです。
    こちらは横領なんかしてませんし…自動振込なんてシステム聞いてませんし…(聞いていて忘れてたなら悪いと思いますが…)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/24 20:04
  • まぁ自分的には理由が分かれば返してくし…
    会社側も一括ではなく、分割でいいとは言ってましたが

    なんか腑に落ちない…

    過去にも社保が引き落としできなかったから分割で引かれた経験もあり…大丈夫か?この会社の経理って感じで
    親に伝えら「そんなの会社側のミス!支払わなくていいし、払いたくない!って言えばいい!」と言われ

    月曜日に伝えるつもりでした。

      補足日時:2024/02/24 20:16
  • もういいです( ˙-˙ )

    支払えば!いいんですね!こちらが正しくとも!

    誰も選ばないで終わりたいと思います!

      補足日時:2024/02/24 20:28

A 回答 (7件)

まず誰のミスであろうと正しく支給されてないなら、正すのが普通です。



自転車通勤に変更することを伝えていたにも関わらず、以前同様の通勤手当が支払われていたのは会社のミスです。


就業規則に「自転車通勤の場合、手当は支給しない」とあるなら、会社のミスで手当を多く支給されていた事実は変わらないと思います。

貴方のミス(非が無い)としても、多く貰っていたものは義務があるのも当然だと思います。
実際に返すかどうかは会社との話合いでしか解決は出来ません。


現実的に3ヶ月分っていくらかわかりませんが、自転車で通える距離だとするならそれほど多くは無いのでは?と思います。
だから返せ!って事では無く、話合いで柔軟に対応して良いんじゃないかと思います。


地方の企業だと電車やバスで通勤できる人なんて少ないですから、通勤方法に関係なく自宅と会社との距離で手当の金額を定める事は少なくはありません。
通勤手当は会社独自のルールで支給されますから、それを持ち出しても意味はありませんが、天候が悪い日は電車やバスで通勤することもあると思いますから通勤手当の規定を見直して貰うのも話合いのひとつであって良いと思います。


どう話合っても「返金せよ」という態度を変えないなら、原則として返金の義務はあります。
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会社側のミスではあるけれどあなたが拒否したらいいのでは?


でも、車通勤じゃないならばその時点で、もらってよいものか一回考えると思うのですが。
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それは納得行かないですよね。

ちなみに具体的な金額はいくら位なんでしょうか?答えなくても良いですが。

自分も同じ経験あります。
住宅手当がアパートに住んでる時は12000円持ち家は2000円なんですが引っ越した時にキチンと伝えたのにそのまま12000円振り込まれてて数年後にこういうワケだから返却してもらうとか言われて毎月10000円引かれ続けました。

全然納得行かなくて悔しくてたまらなかったですけど社畜としては従うしかないですよね。

そんなヤツもいるんだなぁ…とでも思ってもらえたら充分です。
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交通費は 会社の最寄りの公共交通機関から自宅の最寄りの交通機関までの定期代12か月分の1/12が支給されます。

この方法で来てくださいということです
その間が労災に適応されます
それを辞めて自転車で通勤したら
電車代を搾取したことになりますから
返金はしてもらわないといけません。
自転車通勤としての開始日時以降は返してもらいます。
ミスだとしても ごめん間違ったで済むことです。
経理上は何の問題もありません。
本来は指定された方法で通勤するものです
雨の日の電車通勤の費用は自腹で払っていたなら
なおさら
自転車を辞めて指定された通勤方法にしましょう
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会社のミスの場合ででも不当利得って事になり、返還の義務があります。



民法
| (不当利得の返還義務)
| 第703条
|  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(~)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

Google - 不当利得
https://www.google.com/search?q=%E4%B8%8D%E5%BD% …


いきなり全額返せって言われてもしんどいから、月にいくらずつとか、今後そういう事起こらないように明細をオンラインで確認しやすくする、通勤方法の変更の申請を記録残る形で確認できるようにする、現在の通勤方法を確認できるようにする、他の人が不正してるのも業腹なので会社も定期的に確認するようにとかって話し合いで落としどころ探すのが良いと思う。
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明細に明記されているなら、支払われるべきでは無いものを受け取っていた明確な証拠になりますから、返金することになるでしょう。



残念ですが、手続き漏れだからラッキーボーナス!ってことにはなりません。
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はい



それを返さないのは、
山口県の4000万振り込まれたからって、
使っちゃった(横領)やつと同じです。

相手がミスだろうと何だろうと、振り込まれたんだから、
自分のもの、、、にはなりません。

自転車通勤は、交通費は支給されない、って
規約があるんでしょ?
だったら、返さないとダメですよ。
この回答への補足あり
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