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確定申告について
2つ質問があるのですが
①会社の健康診断で再検査(自費)の場合、医療費控除の対象となりますから

②風邪で病院に通っていた時期があるのですが、検査の領収書の他、薬局の領収書も対象になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誤字がありました。
    訂正です。
    ①会社の健康診断で再検査(自費)の場合、医療費控除の対象となりますか?

      補足日時:2024/02/25 19:25

A 回答 (6件)

>①会社の健康診断で再検査(自費)の場合…



あくまでも“健康診断”であれば、医療費控除の対象にはなりません。

---------------------------- 引 用 -----------------------------
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえその再検査が、病気等の疑いを捨てきれず医師に診断を仰いだ (←ここ大事) のなら、医療行為の一環であり、医療費控除の対象になります。

医師でなく保健師その他ちょっと医療に詳しい人に見てもらっただけなら、医療行為ではありませんので、当然ながら医療費控除は対象外です。

医療費控除の要件に「保険診療に限る」などという文言はありませんので、全額自費か保険診療かどうかは関係ありません。

また、十把一絡げに猫も杓子も 10万円が足切り額ではありません。
・10万円
・「所得」の 5%
のどちらか低い方の数字が足切り額です。
軽々な回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

このため、大変失礼ながら低所得の方なら 5万とか 7万しか医療費を払っていなくてもそのうち一部が控除対象になることはあり得るのです。

>薬局の領収書も対象に…

それはどうぞ。
(前記 #1122)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年間10万円以上の医療費になった事を前提にお答えします。


質問1
①再検査とは健康診断で検査やり直しの項目があるという意味なら対象外です。
②精密検査必要という意味なら保険診療になるので対象になります。
質問2
風邪や怪我で受診した場合は検査も治療も処方薬も基本的に保険診療なので対象です。
補足
保険診療対象外の治療などは前もって言われると思います。(例えば歯医者のインプラントとか)
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>①会社の健康診断で再検査(自費)の場合、医療費控除の対象となりますから[


一般的には銃表員の健康診断で「要精検」となった場合には健康保険利用で医療機関に受信すると思います、なぜ、「自費」なのヵ不明です。
健康保険利用の場合は医療費控除に含んて問題ないでしょう。

>②風邪で病院に通っていた時期があるのですが、検査の領収書の他、薬局の領収書も対象になるのでしょうか?
医療機関が発行した処方箋で調剤薬局で処方されたのであれば、その料金は医療費控除に含んて問題ないでしょう。
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医療費が控除の対象になるのは1年間の支払いが10万円を超えた場合です。

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① 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。



② 風邪で病院に通っていた時期がある
「検査」ではなく「診察」です。医療費、薬代共に医療費控除対象となります。
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①②


医療費控除を受けるには、自身の支払額を証明する書類が必要です。
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