No.1ベストアンサー
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結論から述べます「できます」。
医療費控除は
1、それを支払った者が受けることができる。
2、誰の分を支払ったかについては「生計を一つにしてる親族」に限る。
です。
順序が逆になりますが「2」から説明します。
「生計を一つにしてる」については、家計負担をどのようにしてるかを証明できなくてはいけないように感じてしまいますが、国税庁長官通達で「ひとつ屋根の下に暮らしてる者なら、生計を一つにしてるとして差し支えない」としてます。
世帯が別だとか、実は住民票が別の所になってるなどは「それは関係ない」というわけです。
重要なのは「親族かどうか」ですね。
赤の他人が同居してて、その治療費を支払ったというケースは医療費控除対象外なのです。
さて「1」については、以下のことを一応理解されておくと良いです。
支払った者というのは「自分の財布から出した人」という意味。
とすると、病院の窓口で治療費をおばあちゃんが払ったケースでは「おばあちゃんが医療費控除を受けられる」が正なのです。
おばあちゃんは年金生活してて、働き盛りのせがれ夫婦孫と同居してる状態ですと、法文を文字通り読むと「せがれが医療費控除を受けたらあかん。おばあちゃんが確定申告で医療費控除を受けるべし」となります。
これは「税務署に聞いたらこう答えがくる」という話です。
別の話を例にすれば、公道で40キロメートル毎時が法定速度だとし、警察官に「ここを43キロで走っても大丈夫か」と聴いたら「違反です。」と言われるに決まってます。
警察官の立場で「そのぐらいは、いいよ」とは絶対に言えないからです。
医療費控除の「支払ったのは誰」という点も同様のレベルのところがあります。
実際に窓口で支払ったのはおばあちゃんで、おばあちゃんの財布からお金が出てて、そのお金は年金入金がある通帳から支払ったというのは、完璧に「支払った者」はおばあちゃんです。
しかし「そのおばあちゃんに、倅がお金を払ってあげてる」と言えば、倅が支払ったことになりますので、倅が医療費控除を受けることができてしまいます。
回答で「できます」としたのは、おばあちゃんが実際に負担した医療費でも、同じ屋根の下で暮らしてる倅が支払ったとして医療費控除額に含めてしまえば、税務署長が「おい、これって違うだろ。」とわざわざ指摘してはこないから「できます」という意味です。
ですから、次のような「おばあちゃんが支払ってると、第三者(税務署長)が対抗できるような支払は、倅の確定申告において医療費控除額に入れておかないのがいいです。
1、おばあちゃんの持つクレジットカードでの支払。
2、医療費の支払を、おばあちゃん名義の口座から、医療機関指定口座に振込みした場合。
おばあちゃんが支払った医療費だけど、倅が受ける医療費控除額に足してしまうのは、インチキです。
しかし、そのインチキが税務署長から指摘されない、指摘されても税務署長が「反証できない」状態が多いのです。
税務署も忙しいので、医療費控除を受けた領収書を隅から隅まで検証して「これはインチキだ」と言い出すことは、少々の金額に対してはしません。
医療費控除は最高200万円まで受けることができますが、例えば「医療費として140万円あり、領収書もあるが、これは治療ではなく美容整形費用ではないのか」という突っ込みを税務署はしてきます。
美容整形は治療ではないので医療費控除が受けられないのと、金額が大きいので還付金額も大きいからです。
「40万円の領収書があるが、ばあちゃんが治療を受けてる。倅が払ったとして医療費控除を受けてるが、これはおかしいだろ」という突っ込みは、その支払が、クレジットカードでされてるとか、振込みでされてるというように「誰が負担してるか」がはっきりしてるケースしかないでしょう。
ここで「ばあちゃんのクレジットカードで支払ってるが、倅があとから同額をばあちゃんにあげてるんだよ」というのは「苦し紛れの言いわけ」なのです。
国税当局は「預金からの支払は、その預金名義者が支払ってる」とするのが原則です。
とても長い長文でありがとうございました。よくわかりました。キャッシュで親が払った場合でも、自分の良心が痛まないなら立替払いしたと言うことで申告できるということですね。私は悪ではないですが、使えるなら使う手はないと思います。当分の間親の介護で無職になるので最初で最後の確定申告となるかもしれないので使おうと思います。丁寧なご回答どうもありがとうございました
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