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ご質問させてください。
入社後に指定難病になってしまいました…。

指定難病の症状の関係から、デスクワークとかシュレッダーとか書類配布とかの事務作業に限定させてもらいたい旨を現在の上司に診断書付きで報告させていただきました。
上司からはOKが出て、人員の問題があるからあとは人事判断だね。となったんですが、
人事部から、従前と同じ肉体労働(商品や書類の館内搬送)は免除できない。って回答がございました。

これって、どう対処すればいいでしょうか?

※雇用契約上では、配属先の部署や業務内容の指定がない健常者用契約となっているため、仕事内容を変更することは可能かと思われます。
次回人事異動のタイミングから事務作業に変更するとなると、肉体労働(商品・書類の館内搬送)の代務者を人事異動で用意する必要があるため、人事部に判断を仰いだ次第です。

弊社労働組合(連合系列)に相談してみたんですが、障がい者になったから、解雇。障がい者に配慮しない。ってのはないはずだ。車椅子でも杖でも働けるはずだから。
ってことで話しが平行線になってしまいました…。
組合は現状や会社の経営方針を理解しきれてないかも…?

今までの会社側(人事部)の対応を拝見すると、障がい者の雇用や合理的配慮を禁止している感じが見受けられるので、それが雇用区分ごとの就業規則(労使協約)の中に条文として「この雇用区分(月給制)では障がい者の雇用と配慮はしてはいけない。配慮を受けるためにパートに格下げするか?月給にこだわって退職するか?を選択せよ。」とはっきりと記載があるなら、従前と同じ業務に就かせ続けるのはわかるんですが…。

A 回答 (1件)

こんにちは。


入社後に指定難病になってしまったとのこと、今後の就業がご不安のことと思います。

こちらで少し調べましたが、
ハローワークに難病患者就職サポーターによる支援というものがあります。

人事部に直接しにくい話があると思いますので、一度こちらにご相談してみてはいかがでしょうか。

職場の理解が得られますように。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
「指定難病における合理的配慮について」の回答画像1
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