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検問等で警察官に免許証みせて?って聞かれ拒否すると

見せないと公務執行妨害だよってうわれるのですが
 
免許証を携帯する義務があっても

無免許、酒気帯等の場合を
除き、警官に見せるなんて義務はない

って聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (8件)

実際に条文をみてみましょう。



(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


道路交通法95条1項にあるとおり、免許証は「携帯」していなければなりません。

しかし2項で「提示」しなければならないのは、「警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたとき」に限られます。

そうなると67条1項はどうなっているかがカギですね。

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。


読んで意味がわかりましたか?要するに警察官は64条とか65条の違反があると思ったときは、免許の提示を求めることができるというわけです。

じゃあ、64条とか65条とかには何が書いてあるのか。

64条は無免許運転。65条は酒気帯び運転。66条は過労運転。71条の4はバイクの二人乗りの期間制限。85条は大型免許の期間制限。

つまり警察官はこれらの違反があると認めるときは、提示と求めることができることになります。

ですから、「無免許、酒気帯等の場合を除き、警官に見せるなんて義務はない」というのは大筋で正しいわけです。

ただし、注意がいるポイントは、運転者の視点で無免許、酒気帯かが決まるのではなく、警察官が「こいつ怪しい」と思ったときに提示義務が生じる点です。

だから、「私は免許ももっているし、酒気帯ではない」と思っていても、警察官が「あやしい」と思えば、提示しなくてはなりません。


最後に、公務執行妨害は「暴行または脅迫」を手段にしなければ成立しません。免許を見せないだけで公務執行妨害になるなんて大うそです。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。

読んでちゃんと分かりました。


感謝しております。


これらに気をつけて行動したいと思います。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/11 09:39

質問者様は、警察官に免許証を提示すると何か不都合があるのでしょうか?警察官の立場としては「免許証を見せないのは、見せては困る理由があるからだ。

犯罪につながる可能性大」と当然に推定し、質問者様をそのように扱わざるを得ません。自然に言葉も荒くなります。

警察官が「免許証を提示しないのは公務執行妨害」と言ったとすれば、その警察官は法律の勉強が不十分だったのでしょう。ですが、それは些細なことであり、警察官に免許証を提示しない質問者様に非があると判定される状況で、争えば質問者様が不利になります。

老婆心ながら、警察官と無用のケンカは止めた方が良いですよ。私の経験上、大抵の現場のお巡りさんは良い人ですから、素直に応対すれば、用が終わればきちんと敬礼してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(感謝)

そうですね無用のケンカはしない方が良いですね。

参考させて頂きます。

お礼日時:2005/05/11 09:21

すで、まず、検問において、警察はそれまでの交通事故の分析から、大事故に直結するのは、無免許ドライバー、酒気帯び(酒酔い)ドライバー、スピード違反ドライバー等が多いことから、コウした検問によって、酒気帯び、無免許ドライバーの取り締まりを実施すると共に何ら違反のないドライバーにはそれ以後の安全運転を促すのが職務であります。


 平たく法解説すると、警察官は無免許運転と認められる時には、免許証の提示を求められるとあります。
 そこで、自動車を運転し散るものが免許を有しているか否かは、外見では全くわかりませんし、免許証の提示を求められた場合は、素直に提示することが良いでしょう。この場合の提示とは、免許証を警察官に手渡すとはないものの免許証の記載内容が全て、警察官にきちんと見える状態で提示することが、最低条件です。
 免許証を見せないと言うことは、警察官だけでなく、もしかして無免許なのではと思うのは誰が考えても自ずからわかることです。
 更に、そのまま免許証を見せないでいると、道路交通法第120条第一号第9項にあるとおり、5万円以下の罰金に処せられます。
 また、公務執行妨害との関係ですが、これはその時々のケースバイケースで、一応警察官の検問による車両停止、免許証の提示を求める行為は、正当な職務執行でありますし、これに正当な理由もなく免許証の提示を拒む行為は、即公務執行妨害とはならないものの、急に車両を発進させる・警察官にしつこく暴言を吐く、他の車両の運転手を煽動して抗議する・あおるなどの行為等に及んだ場合は、公務執行妨害になりうるケースにも発展するので要注意。
 何ら違反をしていないのであれば、快く免許証の提示に応じることが、ひいては、警察官の職務執行をスムーズにさせ、後の検問継続において、警察官が悪質ドライバーを早く発見検挙できるものであり、それ自体がドライバーの倫理であり交通事故防止に協力していることとなるのです。
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この回答へのお礼

助言ありがとうございます。

奥深いですね。

長文での回答ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/11 09:26

本当に公務執行妨害と言われたのですか?間違いありませんか?だとしたらその警察官は相当無知だと思います。



基本的に公務執行妨害にはなりません。

しかし、免許証を見せないあなたは無免許の疑いをもたれるでしょう。そして無免許・酒気帯び・過労運転の疑いがある人は警察官に免許の提示を求められた場合は免許を提示しないと免許提示違反になります。

あとは、免許の提示のトラブルで一番多いのは交通違反の時ですよね?
交通違反の時に免許を提示しないと、無免許の疑いをもたれるばかりか、氏名等が明らかでないとされ、当該違反により現行犯逮捕されることがあります。
違反内容に納得がいかないならきちっと免許証を提示して堂々と否認しましょう。

ちなみに無免許酒気帯び以外では確かに免許証を見せる見せないは任意活動ですが、判例でもあるとおり、警察の任意活動にはある程度の強制力は認められています。
何かあって免許証を見せない、名前も名乗らないでは疑いをもたれ、その場で長時間質問を受けても、これは正当な職務執行になってしまうのです。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/09 17:21

見せないということは、携帯していないということと同じです。


免許証を見せなければ、検挙されます。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/09 17:22

免許は車にかかわらず証明(他人に)なので


業務(この場合は運転)中は携帯して
必要に応じて(官庁の)免許があることを
掲示する必要があります。
「業務中は携帯し、求めに応じて掲示しなければならない」
というようなことがどこかに書いていませんか
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/09 17:24

検問なので見せるのは普通かと…


拒否する理由がわかりません。
ただ免許の提示を求められたときは見せなければならないけどそれは提示であって警察官には渡す義務はない。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/09 17:25

おっしゃるとおりなんですが、その場合は「免許不携帯で検挙可能」だと思うのですが(見せないと持っていることの証明ができませんからね・・・)。

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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/09 17:20

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