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教えてください

今、私の銀行口座に少し纏まったお金があります。
株を行おうとこの口座を入出金口座に登録しました。
後で、証券口座のパスワードなどを悪用されてた時、銀行口座も危険と思い
この銀行口座のお金を家内や子供の口座に移そうと家内と話していると
贈与になるのではと言われました。

家族間でも、銀行の口座のお金の移動をすると贈与になりますか。

よろしくお願いします

A 回答 (16件中11~16件)

「夫婦間なら家計を共にしていますから贈与になりません」


上記は 間違いです。
生活に不可欠な費用を除いて 一般的には 、
夫婦間でも 贈与税は 掛かります。
尚、家族間でも 年間 110万円以内なら 贈与税は 掛かりません。
(但し 数年にわたって これを続けると 脱税と解釈されます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逆に、贈与にならない時はどんな時ですか

お礼日時:2024/03/19 14:23

夫婦間でも以下の場合は贈与になりますよ。



1. 1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与額が110万円を越えた場合
2. 生活費や教育費以外の目的での贈与(年額110万円を越えた分)
3. 夫婦間での居住用以外の目的での不動産の贈与(同上)
要は500万円贈与しようとしたら、年100万円×5回に分ければ贈与税はかかりません。

お大事にどうぞ^^。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逆に、贈与にならない時はどんな時ですか

お礼日時:2024/03/19 14:23

贈与税が発生するケース:



夫婦間で高額の預貯金を移動すると、贈与とみなされる可能性が高いです。
夫婦間での金銭の貸し借りには、贈与税がかかる場合があります。
住宅ローンの繰り上げ返済などに、妻が夫の口座に高額の預金を移動するケースは、贈与にあたります。
移動後の預貯金で妻が株や金融資産を購入したときは、生活費ではなく株式などの購入資金を贈与したとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。


贈与税が発生しないケース:

通常の生活費の支払いにあてるため、夫婦間で口座移動をするケースは、贈与税はかかりません。
通常の子供の養育費や教育費は、夫婦の双方が負担すべき費用です。子供の養育費や教育費支払いのために夫婦間で口座移動をしても、贈与税は発生しません。
夫婦で共通の口座を開設している場合、その口座への入金は贈与が課されないことがあります。
ただし、贈与税の基礎控除は110万円なので、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要になります。

以上は普通の考えですが、夫婦の共有財産との考えもできます。

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、一般的に「共有財産」とみなされます。これには、結婚後に購入した不動産や車、結婚後に貯めたお金などが含まれます。

共有財産は、財産の名義や、どちらが稼いだものかに関係なく、妻名義の車でも、夫の給与でも、双方の協力があって得られたものとみなされます。し
預貯金の場合、通帳の名義が夫婦のどちらであっても共有財産であることに変わりはありません。

特定の財産が共有財産であるか特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)であるか、夫婦間で揉めるケースは少なくありません。

離婚時の財産分与で揉めるケースは少なくありません。
協議、調停、審判と紛争が長引いてしまうこともあるでしょう。

具体的な状況によりますので、詳細なアドバイスを得るためには、税理士や弁護士などの専門家に相談して、投資などの対応の財産分与の相談をしてください。

子供には、生前贈与内しか無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逆に、贈与にならない時はどんな時ですか

お礼日時:2024/03/19 14:24

基礎控除である110万円を超えた金額に対して、贈与税がかかります。


親子間の贈与でも基本的には贈与税がかかります
ただし、親が子供を扶養するために必要な費用を支払うことは義務であり、
その為の費用ならば贈与税対象外
例えば、
生活費や教育費の仕送り これは夫婦間でも同様
もっと、勉強すれば 贈与税対策は有りますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逆に、贈与にならない時はどんな時ですか

お礼日時:2024/03/19 14:24

夫婦間なら家計を共にしていますから贈与になりませんけれども、お子さんの場合は教育費以外では贈与に該当します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方は、贈与になると言っていますが

お礼日時:2024/03/19 14:25

もちろん贈与です。

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