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交通事故の被害者を「A」同じく(当該交通事故の)加害者を「B」とした場合、以下について、ご教示を、お願いします。
1.「A」は「B」に対して、つぎについて問い、答えさせる権利があり、一方、後者(「B」)は、前者(「A」)へ、当該問いに、回答する義務がありますでしょうか。
<ア>「B」は、任意保険に加入しているか否か。
<イ>「B」が任意保険に加入している場合、自身(「A」)に発生した修理代等、被害額の支払いにつき、当人(「B」)は、当該保険を利用して支払うか否か。
<ウ>「B」が任意保険に加入している場合、当該保険会社の名称、当該会社の担当者の氏名。
2.「1.」の「A」による行為は、「B」に対するプライバシーの侵害にあたらないのでしょうか。
3.「1.」の「A」による行為が、相手(「B」)が拒否しているにもかかわらず、執拗に行われた場合、当該行動(「1.」の「A」による行為が、相手<「B」>が拒否しているにもかかわらず、執拗に行われたこと)は、脅迫その他、犯罪にあたらないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>回答する義務がありますでしょうか。



義務はありません。
Bが任意保険に加入していたとしても、保険を使用せずに自費で補償することを選択する事も可能です。
Bはどこから弁済するかを明らかにする義務はないので、Aは強要罪に問われる可能性はあります。
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1.任意保険に入っているかどうか尋ねる前に、どの様な方法で補償するのか、そもそも補償する意思があるのか、を尋ねるべきでしょう。

その上で、任意保険を使う旨の回答の後でしたら、質問する権利はあるでしょう。回答する義務はないと思いますが、回答しない場合、誠意や反省が足りないと判断されることもあるでしょう。

2.任意保険は事故などの際に使うことが前提ですから、プライバシーの侵害とまでは言えないでしょう。もちろん回答を拒否することもできますが、やはり、誠意や反省が足りないと判断されることもあるでしょう。

3.Aによる行為の意図は、補償を求めることと考えられます。加害者であるBはそれに応えるのが当然ですから、脅迫にはならないでしょう。
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聞いてもいいです。

しかし、普通は任意保険に加入してたら、そちらに連絡してくださいと言われるかと。

尋ねるぐらいでプライバシーの侵害には当たらないと思います。
交渉相手が加害者本人になるか、保険会社になるか大事な点だからです。

拒否している場合は、交渉相手が本人になるだけかと。
それを執拗に聞く理由がわかりません。

脅迫とは、〇〇しないと〇〇だぞ!と畏怖させる目的で脅すことですが、保険会社を教えないなら、お前と交渉するしかないぞ、などと普通のことであれば脅迫とは言えないでしょう。

執拗の内容によるかと思います。
具体的なことは無料相談などを利用して、弁護士にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/29 17:54

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