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生活保護受給中、バイトやA型事業所に行くための交通費が就労先から出ない場合、保護費から交通費が出ることは無いですよね?

A 回答 (5件)

作業所への交通費は多くの自治体では障害福祉担当課から支給されます。


その場合は他法他施策の活用が優先されるために生活保護からは支給されません。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000019 …

障害施策として支給され無い場合は、生活保護の収入認定時に必要経費とし絵控除されます。
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必要最低限のお金以外から働いた分のお金を引いたものが生活保護のお金が出るということです。



それとバイトやA型事業所で収入が入るんなら生活保護の受給も停止になるかもしれないですね。
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結論


通勤交通費について
就労先から支給しない場合は、収入申告で必要経費として控除することになります。
就労収入がない場合は、交通費として保護から支給することになります。
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交通費も、生活保護費で全額まかなわれます。


交通費の支払い自体はありますが、その分、生活保護費が増えるので実質的に負担はありません。
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出ますが、手続きが、大変です。

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