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巷で公務員の懲戒処分がニュースに取り上げられるのを目にし、地方公務員法とやらを調べている者です。

このような事例の場合はどうなるのか気になり、質問させていただきます。

【以下設定】
中学時代に窃盗した人がバレることなく大人になり、現在公務員(公務員になった頃には時効を迎えた)として働いている。

【質問】
自白したり何らかの形でバレたりしたら懲戒処分ですか?

【補足】
懲戒処分に時効はないと聞いたことがあります。公務員としての身分がある上での犯罪行為や非違行為に時効がないのは百も承知なのですが、公務員になる前の犯罪行為も対象になり得るのか気になります。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます!

    加えて質問です。
    窃盗物が手元にあり、返却した際に民事訴訟や損害賠償請求をれても処分はされないということでしょうか。

      補足日時:2024/04/29 11:07

A 回答 (6件)

なお、原理・原則については、既にご説明したとおりですが、


例外的な事例、場合について多少触れますと、

例えば、仮に公務員になる以前とはいえ、過去に殺人事件や強盗事件等、重大な犯罪事件に関与していたことなどが就職後発覚した場合などには、【公務員における信用失墜行為】として懲戒処分に処するかどうかの問題はありますが、いずれにしても職場にはいられなくなるでしょう。

(仮に、懲戒処分がなされなくても、少なくとも依願退職扱いとして退職することにはなるかと。)
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【窃盗物が手元にあり、返却した際に民事訴訟や損害賠償請求をれても処分はされないということでしょうか。



⇒処分はされませんね。

繰り返しの回答になり恐縮ですが、
あくまで、原則としては、公務員になる以前の過去の犯罪に関し民事訴訟を提起されようと、懲戒処分はなされないんですよ。

ちなみに、民事訴訟の提起の有無で、その人の懲戒処分の可否を判断していたら、処分を受けた当事者から、その効力について争われたときに裁判所によって【自治体の裁量権の濫用】として、当該懲戒処分が【無効】と判断される可能性がありますので。

そもそも、自治体は、訴訟を提起されることも嫌いますし、ましてや【訴訟で敗訴することだけは絶対に避けたい】と考えるものなのです。

by 一族郎党に公務員が複数いる中年男より
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公務員の懲戒処分には、


・懲戒免職(免職)
・停職
・減給
・戒告
があります。

こうした中、原則として公務員就職後の行為、行動が処分の対象となります。
したがって、本件のように、少なくとも中学生の頃の窃盗事件程度の話であれば、特に懲戒処分はなされません。


【懲戒処分の指針】 ※東京都の場合
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/chou …
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公務員の身分の時の


行為に対しての処分です。
なお、採用要件を 欠くものを 採用採用ばあいは、 採用取り消しです。【失職】
例 薬剤師資格のないものを 薬剤師として採用
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お咎め無しですね。


地方公務員法だけでなく少年法や刑法、刑事訴訟法も勉強しよう。
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懲戒処分には、その重さの段階があります。


強制解雇は無理で、重くても辞職勧告(依願退職)程度です。
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