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住所のないホームレス状態にあっても、申請に訪れた役所を「現在地」として申請することができます。
住所不定の場合は(路上生活や,公園・駅・ネットカフェ・サウナなどに居る場合)、近くの市町村役場内福祉事務所に申請できます。

住民票のおいてある場所と違う場所に居る場合でも、現在生活している所を住所として申請することができます。

これを、生活保護運用における「現在地主義」といいます。

と某ページに書いてありましたが、私は現在千葉県の一戸建てに住んでいますが、
家を売ってネカフェ難民などをしながら西成にたどり着き西成の安宿で暮らせば
西成で生活保護を申請できるということですよね?
大阪市の6か月以上の居住実績が必要云々はどうなったのでしょうか?
現在もありますか?

A 回答 (1件)

6か月以上の居住実績というようなことは必要ないです。


憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どこでも、いつでも、生活保護は申請できます。
憲法が改悪されない限り大丈夫です。
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