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外形標準課税にともなう無償減資を行い、現在、法定準備金が資本金を軽くオーバーしている状態の会社があります。(例、資本金1億円、法定準備金4億円)
資本準備金と利益準備金を併せて資本金の4分の1以上オーバーしていまっている会社は、何か商法上、法人税法上等で問題があるのでしょうか?
取り崩なければならないといった必要性はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

商法上のことのみですが、問題はあると思います。

ご存じの通り、商法では法定準備金の社内留保義務がありますが、これは「4分の1に達するまで」とされており、条文では超過した部分については触れられていません。

しかしながら、商法の目的の一つである株主利益の擁護と、それから生じる商法計算の目的の一つとして配当可能利益の算定があります。この配当可能利益の算定においては、法定準備金や他の項目について総資産から控除して計算されますことから、法定準備金が過大である場合、配当可能利益がその分減少し、理論的には株主利益の擁護に反してしまうことになると思われます。

但し、現実的に取崩しをしている会社は少ないとも聞いております。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
すると、株主から特段取崩し要請がないケースでは、問題ではないという事ですね。

お礼日時:2005/05/13 18:30

>株主から特段取崩し要請がないケースでは、問題ではないという事ですね。



100%問題がないとは言えませんが、特殊なことが起きない限りは問題は起きづらいと思われます。
また、企業方針で「株主利益の追求」とした場合、株主さんから突っ込まれるかもしれませんね(笑)。
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