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簡単な質問ですいません。税金にはまったく無知なものでしてお願いします。

質問(1)私の友人が確定申告をしなければいけないと思いつつ2年も過ぎて
     大変困っています。税務署から来署依頼の用紙が送られて
     来ているそうです。内容は あなたの平成11年12年分の所得税
     (消費税)のことについて、ご面談したいことがありますので、
     ○月○日○時頃に当署までおいでくださるようにとのことでした。
     そして 当日ご持参いただきたい書類等は
     □本書及び印章
     □平成11年12年分の社会保険料・生命保険料・損害保険料の
      払込領収書又は支払い証明書
     □平成11年12年分の所得計算書(収入、経費の明細書及び関係帳簿
      ・書類等)
     □平成11年12年分の源泉徴収票(給与所得・公的年金)
     
     そして ◎ご面談したい内容等
     事業所得、給与所得の申告が必要と思われます・・・・・とのこと
     どうしたらいいのでしょうか?
 
質問(2)本人は税金をちゃんと払いたいそうなんですが。
     建設関係の仕事で個人事業を営んでいるそうです、従業員は
     5人ほどでなるべく自分で申告したいが確定申告を2年分できるのか?
     それとも期限後であるから確定申告にはならないのか?
     修正申告になるのか?申告もしていないのに修正申告になるのか?
     確定の意味は?修正の意味は?
     国税通則法をみてもあまり理解できないのです。
     だれか わかり易く教えてくださいませんでしょうか?
     お願いします。    

A 回答 (3件)

1.呼び出しがあった場合は、指定の日時に、指定された書類を持って行くことです。


そこで、2年分の事業所得の確定申告をすることになります。

2.この場合は、2年分を期限後の確定申告をすることになります。
また、期限までに確定申告をしていないので、無申告加算金を課される場合があります。
更に、情状よって、過少申告加算税も課される場合もあります。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの事業の成果を、事業者自らが確定した業績をもとに計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に、申告する制度を「確定申告」といいます。

修正申告とは、先の確定申告が間違っていて、税額を少なく申告したものを、訂正するための申告を「修正申告」と云います。
逆に、税額を多く申告した場合は、更正の請求をすることになります。

また、税務署が調査の結果、税額が少なかった場合に差額を納付させることを「更正決定」と云います。
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この回答へのお礼

kyaexewa様、いつも いつも 的確なご回答ありがとうございます。
わかり易くとてもとても感謝しております。

確定申告とは○年度分に対して最初に出す申告書ですね。

修正申告とは○年度分に対して最初に出した申告書に誤りがあった場合
(それが増差があり)追加で税金をまだ多く納めなければならない場合

更正とは税金を間違って多く(計算間違いの為払いすぎ)払った場合に
税務署に返してもらう為にする手続き(更正請求用紙)をする場合。

更正決定とは税務署側が(不信に思い)税務調査や反面調査などをおこない
調査の結果増差が出て納税者が払う意思の無い場合、強制的に増差の出た
税額を払わせる為に一方的に決め通知したりする場合ですね。

僕は確定申告は期限後あまり何年も経過した場合には
確定申告とは言わず修正申告と呼ぶのかと考えてしまいました
(確定申告は時間の経過とともに出世魚みたいに呼び名が変わるかなと?)

大変わかり易く いつも早いご回答ありがとうございます これからもよろしく
お願い申しあげます お忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/23 10:54

アドバイスでも回答でもありませんが、majimeさんに不愉快な思いをさせてしまったようなので書き込みました。

表現がうまくなかったのだろうと思います。ご気分を害させてしまったのでしたら素直に謝ります。

納税は国民の義務です。憲法を持ち出すまでもなく、ほとんどの人が納税について申告するか、源泉徴収されています。今回、役所におまかせせざるを得ない状況に至ったのは、majimeさんが言われているところの「申告納税制度」に友人の方が沿わなかったために起きたことだと思います。無知だったから、という理由も理解できますが、だからこそ、今回このようなことになったわけで、次回からその方がご自分で計算して申告すればよいことです。

「呼び出しに応じないと、より重い処分になる」と書いたのは、余計な経済的支出を生じさせたり、信用を失うことの無いよう、という気持ちで書いたものです。それ以外の意味は一切ありません。

ご友人の納税処理がうまく行くよと良いですね。
それでは。
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この回答へのお礼

教えて頂いている僕の方が生意気なことを言ってはいけないと反省します。
いろいろなことをこれからもご教授ください。
僕は国家公務員である 税務署員が税法に無知な職人さんや労働者に対して
あまりにも不親切で横暴な対応が少し気になっている一人の国民です。
税務署員さんの中にも親切で丁寧な方がいらっしゃいますが ごく少数で
よくお仲間さんからは人のいい方をさして「あいつは出世しない」と言われる
とのことですが このような能率主義や増差を出すだけの営業的な公僕に
なってほしくないと思います。(僕の個人的な意見です)
widpetさん ごめんなさい。そして ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

お礼日時:2001/09/24 07:17

友人の方に事業収入があるのに申告がない、ということがバレてしまった、ということですネ? 本来支払うべき所得税のほかに一定の罰金的支払い(加算税や延滞税)をすることになるかと思います。



(1)で持参するように書かれている書類は所得税額の算出に必要な書類ですので、とくに経費関係はちゃんと探しておいた方がよいです。正規の領収証等がなくても支払の事実が分かるようなメモ等があれば持っていった方がよいと思います。
収入はある程度税務署で把握しているでしょうし、ここまで来てしまったら隠し立てせずに明らかにした方がよいでしょうね。

(2)すでに税務署からの呼び出しが来ているので、先方におまかせすることになります。税務署で(1)の資料をもとに2年分の所得を計算して、税額を確定し、延滞税などとともに納付することになるでしょう。
(言葉の意味はkyaezawaさんが端的に書かれてらっしゃるので省略します)

税務署の呼び出しに応じないと、より重い処分になる可能性があるので、早めに書類をそろえて準備された方がよいと思います。

この回答への補足

バレてしまったのではなく無知だったということだと思います。
一定の罰金的支払い(加算税や延滞税)は心配だと思います。
ここまで来てしまったら隠し立てをせずとありますが最初から隠し立てを
しようなどと思ってしなかったのではないと思います(払いたいと言っている以上)
先方におまかせするとありますが納税申告制度のもとでおまかせするとは
おかしいのではありませんか?自分でちゃんと計算して申告するべきでは?

呼び出しに応じないと、より重い処分になるとありますが、税務署が国を治めて
いらっしゃるような口調にも聞こえますが、国民が主人公で税務署は公僕では
ないのでしょうか?    

補足日時:2001/09/23 20:24
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