No.6ベストアンサー
- 回答日時:
車の違反というのは、道路交通法と車検時の違反とに分かれます。
そもそも違反というのは違法という意味で使う人が多数だと思いますが、その前提で説明させていただきます。
違反というのは2種類あるといいましたが、違反しているからといってすぐ警察に検挙されるかというと、そういうものとそうでないものがあります。
わかりやすいものでいうと、たとえば車のマフラーの音ですが、これは96デシベル以内という車検上の規定がありますが、これを超えていれば車検では通りませんので、車検上では「違反」になります。しかし道路交通法上では、厳密には不正であるのですが、警察官は測定器を持っているわけではないので、測ることができません。したがって違反として検挙することはできません。
したがってどこを見て違反とするのかにより、実際には判断基準が変わってきます。車検時なのか通常の走行時なのかによって基準は変わるのです。
以下ではとにかく法に触れないということを基準に話していきます。
まず過積載ということですが、これはあくまでも基準は「重さ」ですので大きさは関係ありません。極端に言えば車のシートに載るくらいの大きさのものでも基準の重さを超えていれば違反になりますが、大きさは車からはみ出ないのであれば違反とはなりません。ですので大きな荷物を積んでいるからといって違反にはなりません。また乗用車には積載量の規定がありませんので、常識の範囲内のものであれば違反にはなりません。(まさか500キロの荷物は乗用車には載せないでしょう)
次にシートを取り外してということですが、これは定員というのは「この車に対して何名まで乗れますよ」ということなので、必ず乗っていなければならないものではありません。
>まずシートを外してしまうと乗車定員の変更となり違反になります
これは車検時の違反であり、もちろん車検時にシートがないと、違反になります。しかし車検時以外の走行時に一時的にはずすことは、道交法上は問題ありません。よくミニバンでシートを折りたためる機能のものがありますが、原理的には同じことです。(もちろんシートがないのであれば、その分の人は乗れません)
またレース用に使う車などは通常運転席以外は取り除いてしまうことが多いですが、それで公道を走れないわけではありません。しかし車検時にはシートがないと車検は通りません。
というわけで通常走行する時と車検時という2つの縛りがあるので、どちらからみても違反かというとそうではないのですが、通常の生活をしている範囲でいうと問題ありません。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
#2の補足と修正です。
車検証に載っている車両総重量が基準となります。
車両重量+乗車定員×55kg=車両総重量 ですので
定員5人のクルマで、2人乗車(合計110kg)の場合は
3人分の165kgまではOKです。
大きさは安全に運べる範囲内でという事になります。
固定方法には十分注意する必要があります。
ルーフキャリアを使う場合でも車両総重量以内になります。
ただ乗用車の場合、乗ってる人の体重まで調べることは
ほとんどないですけどね...。^ ^;
No.4
- 回答日時:
「事故を起こした場合、整備不良など責任を問われるのではないでしょうか?
民事的責任に限って言えば「その事故と後部座席をはずし」ていることに因果関係がなければ不利になることはないと思います。
因果関係があれば不利になると思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
乗用車はワゴンや3/5ナンバーRVを含めて乗車定員
+手荷物だけで、最大積載量はゼロです。
基本的に「乗用」車ということです。
重い荷物を運ぶためには作られていません。
詳しくないですが、荷物を運ぶクルマは
衝突の際の保安基準が決められています。
それなりの対策が必要という事だと思います。^^;
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
手荷物と重い荷物の区別はどこかにあるのでしょうか?ガイドラインや明確な上限は定められているのでしょうか?もし、ご存知でしたら教えてください。
たとえば、
車いす(手動)はOKと思えますが、
電動車いすはかなり重いと思います。
ありがとうございます。
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