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- 回答日時:
遺言には有効期限はありませんが、遺言の種類によっては、家庭裁判所の「検認」が必要なものもありますので、その場合は、必ず検認を受けて下さい。
有効な遺言であれば、遺産分割協議をする必要はありませんので、検認の後、遺言書どおりに財産を分けて構いません。
遺言に記載のない財産等がある場合、遺産分割協議が必要になると思われますが、その場合は行方不明の兄弟の同意も必要です。不在者の財産管理人を選任するか、場合によっては失踪宣告の手続きが必要となります。いずれにしても、家庭裁判所の許可が必要です。
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