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判例集を読んでいたら
「復代理人」という言葉がありました。
法律用語辞典には記載がありませんでした。
法律には、まったくの素人です。
やさしい言葉で教えてください。

A 回答 (2件)

 代理人が更に代理人を選んだ場合のことです。

つまり代理人の代理人ですね(といっても法律的な効果は本人の代理人となります)。

 例えば、甲さんが自分が病気であることや多忙であることを理由に、ある仕事の代理人としてAさんを選びました。ところが、途中でAさんも都合が悪くなり、このままでは頼まれた仕事が完了できなくなることもありますね。このような場合に、病気又は多忙である甲さんが改めて代理人を選ぶのは大変なので、代わりに代理人であるAさんが別の代理人を選んで仕事を頼むことができるのです。このことを復代理人といいます。ただ、復代理人はAさんがいつでも勝手に選べるわけではなく、甲さんの同意があるか、どうしても復代理人を選ばないと仕事が完了しないという止むを得ない事情がある場合に限るとされています(民法104条)。

 復代理人ってこんな感じの人です。
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この回答へのお礼

具体的に説明していただき、ありがとう御座いました。
深謝!深謝!

お礼日時:2001/09/29 07:16

 弁護士なんかんい復代理弁護士なんかいますよね。

判例集よむとよく書いてあります。
 復代理人は民法に規定があります。代理人よりさらに選任された代理人を復代理人といいます。
 民法の104条以降に規定があります。
詳しく知りたければ、民法の総則の本を御読みください。
個人的には、内田貴著民法1(東京大学出版会)が御勧めですが・・・
 有斐閣の双書の民法一巻総則でもいいですけど。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとう御座いました。
勉強します。

お礼日時:2001/09/29 07:17

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