プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社会保険、労働保険の手続きを勉強しているのですが、「法律上の誕生日は前日である」を前提として、一般書や、解説文を読んでいます。
例えば、社会保険の育児休業取得者申出書の書き方をみますの、子の生年月日(例えば、誕生日9/13)が記載されており、育児休業終了日(誕生日前日9/12)は誕生日の前日と記載されています。これは、誕生日の前日が9/13であり、1歳は誕生日の前々日が9/12であると読み替えて良いのでしょうか。それとも、素直に(法律の誕生日ではなく)通常の誕生日と認識すれば良いのでしょうか。子供にかぎらず、60歳誕生日や70歳誕生日など、頻繁に出てくるのですが、言いまわしで、法律の誕生日かどうか、判断する基準のようなものがあれば、ご教示下さい。
実務に詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

誕生日が生まれた日の前日という意味ではなく、「満年齢に達するのが誕生日の前日」です。



育児休業は原則(延長でなければ)1歳に達する日までなので1歳の誕生日の前日までになります。
ですから、誕生日は素直に生まれた日で構いません。
「○歳に達する日」という表現に気をつけていれば自ずと理解できると思います。

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/ho …

余談ですが、1歳に達する日まで育児休業を取得した場合の育児休業給付金は1歳に達する日の前日まで支給されるので誕生日の前々日までとなります。
    • good
    • 1

> 「法律上の誕生日は前日である」を前提として、


そんな前提はありません。
誕生日は、生まれた年月日です。

正しくは、
「年齢が進むのは、誕生日の前日が終わる時である」ということです。
これは、2/29生まれが年を取るのは4年ごとを避けるためでもあります。

この判断により、年齢が上がるのは前日扱いになるため、
4/1生まれと4/2生まれで、小学校入学年度が替わるのです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!