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育休で、「1歳に達した日」・「1歳到達日」は、【1歳の前日のこと。】
1歳は、民法で誕生日の前日のことなので、 「1歳に達した日」と「1歳到達日」は、【誕生日の前々日】となる。
ところが、パパママ育休プラスの要件の1つである、「育休開始予定日は、誕生日までに開始」の【誕生日】とは、一般的な認識の誕生日、たとえば、4/1が誕生日の人とならここで言う【誕生日】は4/1のこと?なにやら、整理出来ません。
専門家の方、考え方をご教示下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

誕生日の前日24時に1歳加算されます。

誕生日当日0時ではありません。物理的には同じ時刻ですが、法的には違います。なぜこんな規則になってるか、2月29日生まれの人のためです。4年に一度の2月29日に加算するのを防ぐためです。
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パパママ育休プラスの制度利用者本人の育児休業開始日は、子の1歳の誕生日以前であること、ですね。


文字通りの誕生日と解釈して構いませんよ。
配偶者は、子が1歳に達するまでに育児休業を取得している必要がありますが。
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誕生日とは、誕生した日(月日)です。


他方、年齢が加算される日は、誕生日の前日が終わる時、なので、
実質、誕生日の前日に歳が一つ加算される、と言う解釈になります。

その基準が「誕生日」か「満年齢」かで、1日の差が出ます。
例えば、小学校入学は4/1満年齢の規定なので、
4/1生まれは前日3/31にその年齢に達したことになり、
「早生まれ」になります。
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「年齢の計算に関する法律」により、


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年齢は生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。
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とされているのです。
つまり誕生日の前日深夜 24:00 で 1 歳ずつ加算するのです。
誕生日当日に加算するのでは、2月29日生まれの人は 4 年経たないと 1 歳増えないからです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2 …

>「1歳に達した日」と「1歳到達日」は、【誕生日の前々日】となる。…

ふう~ん。
そう解釈するのかよく知りませんけど、会社にご確認ください。

とにかく「パパママ育休プラス」って何ですか。
法律上の年齢計算法と異なるのなら、そこの事務者にきちんと確認したほうがよいですよ。
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