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 某ファミリーレストランで1年2ヶ月、週6日(月平均、200時間以上)パートとして働いていました。店長とちょっとしたトラブルで口論となり(最後は店長が謝ってたが)号泣してしまった私は「このような精神状態では働けませんので、早退させてもらってもいいですか?」と店長に確認をとったところ「わかった。今日は早退していいから、明日からはきちんと出勤してくださいね。」・・と、言ってくれたので安心して帰宅しました。・・・が、帰宅後店長から電話があり「もう明日から来なくていい」と、突然解雇を告げられました。とりあえず、「じゃ解雇という形でよろしいですか?」と確認したところ、
「解雇ということになります」と言われ、必要とされる「即時解雇通知書」の請求をしました。(30日分の手当てを貰う為)
ところが、2日後になって“店舗の会社”にあたる常務から連絡があり、
「こちらは自主退職と聞いてるのでお金は払えない」と言われ、常務が店長に確認した所、
「本人が自分から辞めると言った」との言い分らしいです。
こちらが、「確認の上、解雇と言われた」と言うと「それ以上言うなら懲戒解雇処分にしてもいいんだ!」と脅される始末です。
この場合、“辞める!と言ったの言わない”の水掛け論になってしまう恐れもあると思います。
労働基準監督署は、お互いの言い分をどこまで調べて判断できることができるのですか?

A 回答 (6件)

基本的にはあなたの主張が正しいのですが、それなりの方法で対抗する必要があります。


下記の所や、労基署・労政事務所に相談して交渉した方が良いと思います。

労働条件相談センター活動(無料)
平日の午後5時以降や土曜日に、賃金、解雇、労働時間等の労働条件について気軽に相談でき、情報の提供を受けることができ、また、フリーダイヤルによる電話相談にも応じる「労働条件相談センター」を全国主要都市に開設しています。
労働条件相談センターの相談先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.zenkiren.or.jp/zenkiren/profile/f3-6. …
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質問の趣旨とは違うかもしれませんが、あなたは確実に雇用保険の被保険者になれる資格を持っています。

会社が雇用保険に加入させてくれていないというのは関係ありません。職安に行って自分の雇用保険の資格の確認をしてください。絶対に加入させてくれます。その上で離職票に「会社都合」と書いて下さい。仮に会社が自己都合だと主張しても会社は職安にタイムカード等の出勤簿の提出をしなければなりません。細かい事は書きませんが(1ヶ月の勤務時間オーバー等)、それだけであなたは初月から失業保険をもらえるはずです。まず自分の収入を確保してください。それから会社と争っても遅くないでしょう。
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 あなたの方で「辞職願い」のような文書を提出していない限り、水掛け論にはなりません。

懲戒解雇処分にしてもらった方が30日はおろか、裁判確定の日までの給料をもらうつもりであれば、すっきりするかも判りません。
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この店長というのは 人事権をもっているんでしょうかね?


こういう状態になったのであれば
既に店長との交渉は無意味と思います。

直接その上の人間相手に話をしたらどうでしょう?
その際 書面にてこちらの主張を簡潔に
書いて提出する事をお勧めします。(正副2部、割印を押しておきましょうね)
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もと人事担当者です。

労働基準監督署へ言うなら、次の点を注意しましょう。
1.入社時の雇用契約書に書いてある労働時間と、ここ数ヵ月の給与明細(あるいは支給額の分かるもの)から、きちんと休まず働いてきたことを証明します。
2.懲戒解雇と脅されたことに対して、店長から口頭や文書で注意がなかったことを主張します。
3.もう一度店長へ電話するか会って、会話を録音できると、証拠能力は少なくても、労働基準監督署が動く材料になります。
4.今までの勤務態度を証明してくれる人がいるといいですね(現職の人は難しいかも)
 感情的なことだけでは弱いことを心得ておいてください。
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月曜日にでも早速監督署に行って解雇と言われたけど予告手当を払ってもらえないので監督署から払うように電話でもいいので指導して欲しいと言って目の前で電話して欲しいといえばしてくれます。

監督署から直接電話されれば会社は動きますので心配ないと思います。

この回答への補足

皆様、アドバイスありがとうございます。
その店の店長とは、その後全く連絡をとっていません。でも、会社の常務とは一回直接会い、自分の主張は言いました。でも、主張はやはり通りませんでした。うちの会社はチェーン店なのに「就業規則」も「雇用契約書」もパートに対する「雇用保険」「社会保険」の加入もありません。
 給与明細書も先月より以前のものは無くしてしまったりして、恥ずかしながら労働時間を証明するものがありません!ですから常務にタイムカードのコピーなり勤務実績表がほしいとお願いしたところ「そんなものはだせない」と拒否されてしまいました。やはり、できるだけ揃えられる証拠!?は多いほうが主張しやすいですよね。

補足日時:2001/09/30 14:04
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