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 わたくし企業の人事担当をしている者ですが、今度内の会社で台湾人の留学生を採用して、将来的には中国に出向させることになりました。

 この場合、日本での就労の在留資格を有したままのほうがメリットがあると聞いたのですが、それって可能なんでしょうか?

 ちなみに採用予定の台湾人社員は3年くらい日本で研修を兼ねた勤務になり、その後3年間くらい中国に出向してもらおうと考えています。

 この場合、在留期間の更新って可能なんでしょうか?また、たしか再入国許可って期限が1年だったと思いますが、3年も出向する場合はどうなるんでしょうか?

 最後に台湾人が中国に渡るためには必要な手続きって日本の中国大使館でできるものなんでしょうか?

 まとまらない質問ですいません。以上4点について教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> この場合、日本での就労の在留資格を有したままのほうがメリットがあると聞いたのですが、それって可能なんでしょうか?



勤務先が日本国内でないのであれば、就労の在留資格は更新できないと思ったほうがよいでしょう。出向や転勤ではなく、長期の出張となると更新できる可能性は高くなります。入管は在留資格更新時に勤務実態そのものを見るわけです。

> この場合、在留期間の更新って可能なんでしょうか?また、たしか再入国許可って期限が1年だったと思いますが、3年も出向する場合はどうなるんでしょうか?

再入国許可期間は、正確には3年を超えない範囲で、在留資格と比較し短い方となっています。1年の在留資格の方は最長1年ですし、3年の在留資格を有する方は最長3年です。ちなみに永住者も最長3年です。
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この回答へのお礼

 とても参考になりました。ありがとうございます! やはり更新時に問題になるのですね。
 では出向から3年後に改めて在留資格を取って日本に戻ってきてもらう形になるのでしょうね。

お礼日時:2005/06/11 19:41

ご存知かと思いますが、補足しておきます。



>勤務先が日本国内でないのであれば、就労の在留資格は更新できないと思ったほうがよいでしょう。

上記のように書きましたが、「在留資格が更新できない」=「在留資格を有したまま出国」というのは、再入国許可を得て出国、すなわち、入国時のEDカードの半券は返さない+外国人登録証も返納しないという状況ですので、会社側が雇用を継続しているというのであれば、雇用保険、年金、税金を日本に納める必要があります。
中国で同様の税金を納めるかもしれませんが、上記とは別の話になります。
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こんにちは。


中国の深センからです。

私は日本人なので、台湾人のビザについては詳細はわかりませんが、中国にある台湾系企業との付き合いが多いのですが、台湾人が長期滞在をしているのは見ています。ですので、台湾人が長期滞在ができることだけはわかっています。
ビザの詳細は、その台湾人の方に独自に調べていただくのが、一番間違いがない気がします。
1年ビザでも、更新は可能と思われます。

たとえば日本人の場合でも、日本から送り日本で雇用形態が日本の場合(給与も日本で支給し、社会保険なども日本で持続)、税金も日本で払うことになりますが、この場合F査証(数次)で滞在している形は多いようです。私も期間がまだ定まらないのと、日本での雇用形態で税金も継続しているので、Fビザです。私のビザも半年後とか1年後に更新しなくてはなりません。

しかし、中国の現地雇用で中国で税金も払うような方は(つまり日本の税金や社会保険から外れている)、Z査証(就労)を取得している方が多いようです。

台湾の方でも、日本の中国大使館でもしくは旅行会社で手続きができるはずですが、何が必要かは台湾人の方が自分で情報収集されるのが、確実かと思います。
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この回答へのお礼

 台湾人も日本国内の中国大使館で手続きできるのですね! とても丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/11 19:36

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