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 こんにちは、私は今の会社に勤めて1年目の26歳女です。この会社に入ってからは、信じられない事ばかりが起こります。例にあげると

1.有給休暇がない
 これは入ってしばらくしてから分かったのですが、他の従業員に聞くと、「仕方ない」と言い片付けられました。

2.タイムカードがない
 “そうすると手書き?”とお思いでしょうが違うんです。経理の人が、一人一人の帰った時間を記入しているようです。でもよく書き忘れるようで(汗)なぜタイムカードにしないのか尋ねてみたのですが、経理が言うには、サービス残業の証拠が残る為作らないのだそうです(怒)では次に、

3.サービス残業である
 毎月残業が続いた時の、給料明細を見比べたのですが、残業代がなぜか毎月同じ額・・・再び経理に尋ねてみると、ある時間を越えると、それ以上残業代が上がらないようです(虚)

4・社長がねずみ講にはまる
 これにはさすがにびっくりしました。いくら経営がやばいとはいえ・・・しかも私も強制されました。もちろん無視しました。
  
 そんなこんなで、もう辞めたいんです。でも、「辞める時は、半年前に言え」と言われました。でも、入社時、そんな契約はしていません。てゆうか、契約書もなにも書いていませんしもらっていません。
 しかも、前にやめていった人がそうだったんですがやめるまでの間、重役に強烈にいじめられます。その人は、体力的、精神的に、ぼろぼろになって、辞めていきました。
 労働基準法では、2週間前に言ったら辞めれると聞きました。
 なんとか無事に早く辞めれる方法はないんでしょうか?教えてください!!!困っています。

A 回答 (5件)

こんばんは。


率直に申し上げて、1の有給休暇がない、3のサービス残業である、補足のやめる前には半年前の申請っていうことはお話にならないと思います。
でも、それを労働基準監督署に持っていくにはそれをある程度客観的に立証できるかどうかによると思います。
法規的に言うと、半年以上継続的に就業経験がある従業員には有給休暇を与えなければならない、残業にはあらゆる理由があろうとも時間外就業手当てを与えなければならない、退職願は14日以前に渡せばよいとなっております。
とことんまで戦うというならやってみない手はないと思いますが、時間とお金がそこそこかかります。
覚悟と時間と資金があるなら裁判もお勧めですが、そうでないなら(やめることが前提ならば)何も知らない振りして労其署に相談しに言ってはいかがでしょうか?
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こんばんは。


率直に申し上げて、1の有給休暇がない、3のサービス残業である、補足のやめる前には半年前の申請っていうことはお話にならないと思います。
でも、それを労働基準監督署に持っていくにはそれをある程度客観的に立証できるかどうかによると思います。
法規的に言うと、半年以上継続的に就業経験がある従業員には有給休暇を与えなければならない、残業にはあらゆる理由があろうとも時間外就業手当てを与えなければならない、退職願は14日以前に渡せばよいとなっております。
とことんまで戦うというならやってみない手はないと思いますが、時間とお金がそこそこかかります。
覚悟と時間と資金があるなら裁判もお勧めですが、そうでないなら(やめることが前提ならば)何も知らない振りして労其署に相談しに言ってはいかがでしょうか?
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4.はともかくとして1~3および退職時に半年前に申し出ろ云々は、労働法上明らかに違法です。


仮に匿名でも監督署に申告すれば、おそらく誰が言ったかわかってしまうような状況でしょうから、
待遇を改善してもらって会社に残るという選択肢はないでしょう。

となると辞める前提ですが、多少は会社側と対決する覚悟があるなら、退職の申し出と同時に10日間の有休を申請するのはどうでしょう。
話を聞く限り、その会社では10日分の有休を出すくらいなら
即日退職させてしまえということになって、お望みどおり早く辞められるかもしれません。

ただ法的には2週間前に申し出ないといけないので、残り4日間が「針のむしろ」となる可能性があります。
都道府県の労働委員会では、退職や解雇、賃金など労使間のトラブル、
いわゆる「個別的労使紛争」のあっせんを無料で行っていますので、
そこに相談してみるのがよいと思います。
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1~3については、先に書かれている人たちの通り!ですし、あなたが、会社の就業日の8割以上出勤していたのであれば、10日の有給休暇が、法的に与えられますので、辞める10日前に、辞表と共に有給休暇申請書を、会社に提出すればと、考えます。


また、退職についてですが、就職時に雇用契約をするわけですが、労働契約は基本的に口頭でも可能です。

また労務契約と違う場合、また労働契約に定めがなく、労働協約や就業規則(この二つは、その会社ではきっと無いでしょうが・・・)と違う場合は、労働者は、使用者(会社)に対して、予告なく、即座に退職できますので、極端に言えば、今日退職届を出して、今日辞めるのも自由です。
但しその場合は、あなたが現在勤めている会社が、どのようなものなのか、はっきりしませんので、退職後のある程度の訴訟は、覚悟しなければならないかも、しれませんが、あなたの言い分が正しければ、必ず勝てますので、会社に残って虐められるより、辞めて争ったほうが、いいのでは?と考えます。
それと、就業規則は、従業員10名以上の会社には、一応作成義務が課されていますが、小さな会社のほとんどには現実的に作成されていないのが、現状です、
しかしそういう変な会社の場合は、案外作成されているかもしれませんので、先に会社に就業規則があるかどうか、尋ねてみてはどうでしょう?
もしあればそこに有給休暇や残業そして退職についての規定が書かれていなければ、その就業規則は、有給・残業・退職については、無効となり、労働基準法に準ずることとなります、
また就業規則がなければ、先に書いたように、あなたが就職時に聞いていた条件と違えば、即座に退職出来ます。
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労基法に退職の規定はありません。

民法に規定があります。以下の第二項は月給、週給の契約(年棒については事例不知)に適用されます。民法は強行法規ではなく、当事者で合意した内容でも有効となりますが、現在の労働事情下においては民法第627条の解約日より遅い設定は不当な拘束とみなされがちです。例えば、末締めの月給者の場合、民法では15日までに退職意思の表示をすれば末付けで有効ですが、16日で退職の意思表示になると来月いっぱいも出勤しなければなりません。一般に「2週間」とあるのは会社規則でそう規定しており、かつ拘束が短いので労働者に有利として普及しているものです。まぁ、第二項は難解でもあり、誰も知らないということですが。

民法第627条「当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」 「2 期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得 但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス」 「3 6个月以上ノ期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ前項ノ申入ハ3个月前ニ之ヲ為スコトヲ要ス 」

ANo.#2さんがあっせんを紹介しています。1年も何とか勤めてこられたわけですし、あっせんがいくら迅速とはいえ、1か月は我慢しなくてはならない。耐えて普通に退職する方が早い。あっせん普及委員(自称)としては是が非ともあっせんで、としたいところですが、労働局長の指導でいいのではないかと考えます。解決せず、退職日が長引きそうであればあっせんです。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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