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海外在住の者(住民票は海外)ですが、運転免許失効して4ヶ月後の今月末に一時帰国して手続きをします。仕事の関係で東京で手続きをする為、東京の運転免許センターに問い合わせたところ、必要書類である住民票の代わりに、ホテルの予約証明書でOKとの回答でした。他の府県の場合を一応調べたところ、住民票の除票や戸籍抄本など、ややこしい書類が住民票の代わりに必要である、と言われました。あまりにも東京での手続きが簡素なので少々不安です(滞在日数が少ないので、帰国後での除票などの取り寄せ《東京以外の役所になります》が不可能です)。東京で同様の手続きをされた方いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

東京の免許センターの解答が正しいです。



日本から住民票を抹消して海外に転出したら、住民票はどこにもないことになります。

運転免許については、長期の海外一時滞在者のための特例があるはずでして、それが、東京の免許センターの回答になります。

おそらく、他府県では、この種の経験があまりないために日本在住の失効者とほぼ同じ回答をしたのだと思われます。

この失効の回復には、失効してから次回の帰国までに帰国歴がないという証明があれば、2年間は適性検査のみで失効が回復するはずです。

ホテルの予約書よりも、帰国後に滞在証明をもらったら確実でしょうね。
なお、日本に実家等があり、何らかの公共料金の支払いをあなたの名義でしたりしていると、その領収書でもって滞在場所と判断してくれることもあります。(免許証上の住所変更がない場合)

いずれにしても、帰国後に現在の免許証上の住所地の免許センターで詳しく説明を受けたほうがいいと思います。失効している場合、一回帰国し、そのまま再度出国してしまうと、再免許時の失効期間についての特例そのものの適用がなくなるので、注意しましょう。
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 おはようございます。

経験者ではないのですが…

 サイトを見てみたんですが、「本籍記載の住民票の写し」が必要と書いてあります。
 しかしあなたの場合、「住民票の写し」が用意できないはずですから、そういう措置をとってくれるんだと思います。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

>海外在住の者(住民票は海外)
 
 ちなみに、海外の住民票というのはありえないです。海外転出されると、住民票が抹消されますので、住民票がない状態になりますから。
 日本に帰られたら、戸籍などを元に住民票を復元(?)することになります。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
帰国後、あまり時間が無いのですが、確認してみます。

お礼日時:2005/06/20 15:14

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