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車の免許証と住民票の住所が違っていると支障は?

免許の更新締切が近づき悩んでいます。実は本当の締め切り6月で コロナの影響で更新手続きがストップになり延長をしました。それで この度 また締切が近づいて来たので更新しないといけません。私は転勤が多いため住民票は実家のままで大阪に住んでいます。お盆休みに実家近くの免許センターで更新しようと思っていたのですが このご時世 県跨ぎの移動は慎んだ方がいいかと思い 大阪の最寄りの警察署に問い合わせたところ 大阪でも現住所を証明する郵便物等を提示し免許証の住所さえ変更すれば手続きは可能という事でした。一安心したものの ここで不安が出てきました。住民票と健康保険証の住所はできることならこのまま実家にしておきたいと思います。
こうすることは法律違反ですか。また違反とまではいかなくても 何かと不都合が生じて来ますか。詳しい方教えてくださいませ。

A 回答 (5件)

法律違反といえば立派な法律違反です、刑法とは異なり処罰されないだけです。


住民票等は事実が発生すれば速やかに届け出が義務づけられています。
一方各種の登記等は届をすることで権利の行使が可能になります。
所得税の申告なんかはどうしていますか、住民票とは異なるところに申告していれば、万一の時は住民票の管轄税務署では所得申告ナシ、で無職と判断されかねないことも・・・。
よいことなんか一つもないは合うです。
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この回答へのお礼

住民票もうつせるよう段取りします

お礼日時:2020/08/07 16:38

警察に免許証の提示を求められたときに注意されるぐらいです。


近いうちの、住所変更してください。とね。

警察は、「どちらに行くのですか?」と質問します。
それで、住所変更していないのがばれるかな。
「今の住所はここで間違いありませんか?」と尋ねられて、「はい」というと問題があるかも。

>大阪でも現住所を証明する郵便物等を提示し免許証の住所さえ変更すれば手続きは可能という事でした。
???
郵便物等は、住民票が移動されてる場合じゃないのかな。
免許証の住所=住民票の住所だと思いますよ。
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この回答へのお礼

住民票もうつせるよう段取りします

お礼日時:2020/08/07 16:39

>大阪でも現住所を証明する郵便物等を提示し免許証の住所さえ変更すれば手続きは可能という事でした。



貴方の免許がゴールドなら可能ですが、ブルーの場合は、
住民票がある都道府県でしか更新はできません。
警察の説明は既に住民票が移してあって、
免許の住所変更を更新と同時に行う時のものです。

住民票を移さない、免許の住所を移さないのは、
法律違反で罰則(罰金など)があります。
が、現実にはそれが理由で検挙/送検された例は無いようです。
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この回答へのお礼

ブルーだとダメとは知りませんでした

お礼日時:2020/08/07 16:40

>こうすることは法律違反ですか。


>違反とまではいかなくても 何かと不都合が生じて来ますか。
 違反です。
 氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じたら、速やかに変更届けを出して、
 変更に係る事項の記載を受けなければならない(道路交通法第94条第1項)。
 届出等を行わなかった場合2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがある(道路交通法第121条第1項第9号)

>私は転勤が多いため住民票は実家のままで大阪に住んでいます。
 転勤の頻度は関係ありません。
 年間の内6か月以上居住するところに住民票登録をする義務があるので、
 住民税の源泉徴収義務がある会社を巻き込んだ不正を行っていることになります。
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この回答へのお礼

住民票もうつせるよう段取りします

お礼日時:2020/08/07 16:40

現に不都合が既に生じているではありませんか

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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます

お礼日時:2020/08/07 16:41

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