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先日一時不停止で警察に捕まりました。
色々聞かれ免許証の住所変更をしておらず前の住所で青切符に住所が書かれました。
この場合、納付書に青切符記載の住所と別の現住所を書いても問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

前の住所と言うのは実家ですか。

そうであれば問題はありません。
前の住所が実家ではなくアパート等の賃貸住居である場合は、既に
その住居にはあなたが居住していない事になり、郵便物も届きませ
んから、既に住所変更をしている場合は、警察に出向いて免許証の
書き換えをして貰うと同時に、青切符に書かれている住所も変更を
して貰う必要があります。
青切符に書かれている住所とは別の住所を書く事は問題です。
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その足で反則金を振り込めば全く問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
銀行か郵便局で支払うように書いてあって…

お礼日時:2021/10/09 10:00

いいえ、青切符に書かれた住所(現在免許証に記載されている住所)を納付書にも書いたほうが後々問題が起きないと思います。


別に、反則金などは払ってしまえばそれで終わりですから。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!
住所変更はしたのですが免許証の住所変更だけしていなくて。。
前に住んでいた住所(青切符に書かれている住所)を納付書に書いても問題ないということですよね。

お礼日時:2021/10/09 09:57

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