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運転免許の住所って住民票は実家のままで住所だけ
現住所ってできますか??

A 回答 (6件)

運転免許証の記載事項変更の住所変更は住民票が必要です。


そのままで何かが有って警察沙汰に成ったら指導はされる。
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好ましくないですが、可能です。

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この回答へのお礼

実家も1時間くらいで行ける同じ県内なんですが??

お礼日時:2021/11/04 21:24

現住所を届けたものが住民票なんです。


生活の根拠地を変更したときは速やかに変更届の提出が義務づけられています。
その届をすることで各種の権利の行使が可能になります、しなければ権利の行使すらできない場合すらあります。
突き詰めて言えば、住民登録上の住所、というものはありません、現住所=現在の生活の根拠地、速やかに届け出るべしなんです。
※住民登録で確認可能な住所は・・・・・〇〇です、というだけで、現住所ではない場合もあります。
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運転免許の住所は、住民票で確認される手続きになっているはずです。


また、住民票の住所というのは原則、任意性はありません。
お例文にある単身赴任や学生というのは、住民票などの例外であり、免許証に直結するものではないでしょう。
当然住民票にて例外を受けられる方であれば、運転免許証の住所も実家などとすることができるでしょうが、該当しないにもかかわらず、住所が変わっているにもかかわらず住民票の手続きを行わないとか、住民票の手続きをしたにもかかわらず免許証の住所変更をしていないとなれば、何かしらの法令違反の状況になることでしょう。

処罰の程度や有無はわかりません。
住民票の変更をおろそかにし、遅れて手続きなどを行いますと、住所地役所から検察などへ通知され、審議の上処罰の有無や程度が決まり、処罰がある場合には、処罰の通知があるようです。
私自身、転居のため旧住所地の住民票を抜き、新しい住所地での住民票の届出を忙しさにかまけて放置した際、遅れて手続きする際にきつく言われた記憶があります。

さらに、上記の状況で交通違反をした際には、運転免許証の住所と違反地域の状況を見て、警察官にいろいろ聞かれて指導されましたね。逮捕や処罰などはありませんでしたが、すぐに住民票の変更を行い、運転免許証の変更(裏書)を求められましたね。違反が原付でしたが、原付のナンバーも転居前住所地の登録のものでしたので、そちらも指摘されましたね。

運転免許証は、本人確認の一番メジャーなものです。
変更となっていないことで面倒もあるかと思います。
マイナンバーなどの本人確認でも利用されることがあります。
就職等では通勤手当その他の手続きにも関係することでしょう。

現実と異なる状況でいる方が問題も不利益もあるかと思います。
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できません。


運転免許証の住所は、住民票登録上の住所だけが使えます。
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この回答へのお礼

単身赴任とか学生はできるみたいにネットで
見ましたが?

お礼日時:2021/11/04 17:09

免許の住所を住民票のない現住所で登録することはできません


住所の変更をする場合は住民票が必要です
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この回答へのお礼

えーそーなんですか^^; 実家の住所のままで免許更新したんですが そのままにしときます。

お礼日時:2021/11/04 17:00

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