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初めまして、お伺いしたい事があります。私は5年程前に離婚をしまして
子供と生活をしている者です。この期間、前の旦那さんのギャンブルの借金の返済や生活費等に追われ国民年金の支払いまで出来ず現在に至ります。来月に再婚する予定でいますが、会社等での手続きの際、何か問題はありますでしょうか?私が支払っていなかった事で彼に迷惑をかけてしまうのではないか心配です。未払い分をさかのぼって2年間分だけでも払えれば良いのですが今すぐは元の旦那さんの返済がある為、余裕がなく出来ません。
どなたかご存知の方、同じ経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (4件)

全く問題はありません。



しいて言えば収入がないのなら滞納せずに、半額もしくは全額免除の申請をしておけばよかったです。
そうすれば10年分まで支払えたし。加入はしていることになったいたので。
滞納なので2年分までしか支払えません。一応督促はされるかもしれませんが事実上、強制はありません。
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 国民年金が支払いにくい場合は 免除の規定があって 過去10年以内に さかのぼって 支払える制度が


ありますが いまさら 平成16年度以前については
結果論ですが 今年度については まだ 申請できると 思うので お住まいの 国民年金担当課に 電話ででも 尋ねてみてください

 再婚されたあとの厚生年金と 以前のあなたの国民年金については 関係ないですから 彼に 迷惑が
かかることは ないです

 ただし 金額的に 余裕があれば 時効が2年なので 支払われておいたほうが 年金受給のときに 有利です

 いずれにしても 年金番号を いわれて そのつど
国民年金課や 社会保険事務所に 問い合わせられたらと 思います
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未加入期間があってもその後の年金加入には何の問題もありません。


会社の方は貴方の年金番号とご主人の年金番号を元に健康保険組合を通したりして社会保険庁へ申請するだけです。貴方の未加入が会社に知られることもありません。
但し、追納を行う場合は源泉徴収の時に追納保険料の税金免除申請を行いますので追納した事実はわかってしまいます。(迷惑にはなりませんが心情的に嫌でしたら源泉徴収時には申告せず、確定申告で税の還付を受けると良いでしょう)

後、生活苦で年金を支払えなかったと過去形で言っても効果はありません。生活苦で年金を払えないようでしたら地方自治体の窓口でその旨申し出て、生活保護や低所得である故の免除申請を行えました。

御質問者様には今現在、2年分の追納を行う権利があります(追納しないのは損をするのであくまで権利です)。この権利を失わないよう、地方自治体の窓口で相談することをお勧めします。

遡っての免除申請が通るか判りませんが免除申請が通るなら10年まで追納が延長されると共に仮に払えなくても国庫負担金の拠出は行われるはずですので確実に将来の年金額に影響が出ます。
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別に問題はありません。

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