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病院で2人夜勤の時、必ず正看同士か正看と准看の組み合わせでないといけないのでしょうか?
ネットで調べると准看同士だといけないような記述はあるのですが、その根拠が今ひとつはっきりしません。
もし、監査等で准看同士の夜勤があったら指摘されるのでしょうか?詳しい方おられましたら、ぜひお教えください。

A 回答 (2件)

法的な根拠はお示しできないのですが、私が今まで勤めてきた病院での夜勤は、最低ひとりは看護師(正看)になるようシフトが組まれていました。



保助看法における准看護師の定義が、「・・・看護師の指示の元に・・」となっているので、その場に看護師がいないとダメという考え方でないかと思うのですが・・。

ということは医療監視等でも指摘事項になるかと思います。
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 以前、病棟勤務をしていた看護師です。



 以下、数年前までの実態ですが。

 私も法的根拠は分からないのですが、私が入職した後、数年間は2人夜勤の場合で「准看+補助者」という組み合わせもありました。
 この補助者は、ヘルパーさんや、看護学生などの所謂「無資格者」でして、介護福祉士などの資格を取った者ではありませんでした。

 複数の病棟があって、病院全体としては「どこかの病棟には正看がいる」場合がほとんどでしたが、まれに「准看しかいない」場合も、ありました。

 暫くの後、看護加算(病院全体)と、もうひとつ失念していまいましたが、ともかく看護士に関する点数加算に関係あるものを(一部の病棟で)とるようにしましたが(理由は「看護部による経営努力」の一貫です)、後者の加算に関連して、「加算に関与する病棟の中で、最低限正看が1人いるようにする」ということになりました。と、同時に「夜勤責任者」を取り決め、夜勤時の、看護部門での責任者を1名選出していました。

 勤務計画表が各病棟から部長に提出された後、部長が適任を思われる人物を選出し、1ヶ月分の表にします。だいたいは正看のベテランが選ばれるのですが、まれに「この日はどの病棟を見ても、適任者がいない」というときは、准看のベテランを選出していました。

 さて、監査についてですが、今記述した状態の勤務表を提出し、准看同士、准看と無資格者の夜勤に関して、指摘事項に挙がったことはありませんでした。(一時期、監査対策にも関わっていたので、コレは確かです。あくまで「その当時の」ことです。看護の加算などの条件によっては、監査の判断が変わる可能性もあるかもしれませんので、ご注意くださいませ)

 ただし、勤務表に関して「予定」と「実績」が、従来は一緒くたになっていたことがあり、ある年にそれを指摘されたことがあります。その年以降、1枚の用紙で「予定」と「実績」が一目で分かるよう、改善されました。(他の病院の看護部長からのクチコミですが、「1枚の」という点がポイントだそうです)

 「数年前までの、とある病院での実態」でしかないことと、「一部根拠がはっきりしない」ことが含まれていますので、回答は自信なしとさせていただきまます。
 
 
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