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こんにちは!

教えて下さい。親からお金を借りる場合(150万)
無利子じゃダメみたいですけど、利率を0.1とかにしても良いのですか?
あんまり低いと贈与税対象になってしまいますか?

親からもらって無利子で返済する(法を通さない)という方法を取る事って
可能ですか?

二つ連続の質問ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 親からお金を借りる場合は、「贈与」には該当しませんので、贈与税も発生しません。


 借りたのであれば、利子をつけるかどうか、無利子とするかは双方の話し合いによりますので、法律の規制は受けません。ただし、法定利息を超えることは出来ませんが、まあ、親子ですので低利でしょう。
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 NO1の追加です。

解釈が違っているかもしれません。申し訳ありません。下記URLを参考にしてください。お金を借りたときの、税法上の扱いが載っています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.HTM

この回答への補足

こちらも答えて頂きありがとうございます。
で、一つ前の質問も合わせて、何が言いたいかと言うと。
親からの150万を自分の貯金にしたいのです
(法律とか関係なしに親子の間で利子のない返却)
こういった事で自分の貯金にする事って可能ですか?
自分のお年玉を親が預かってくれてた。
又は親と同居していた時に実家に入れていたお金。
これらを合わして150万あり、それが実家において有るので
それを取りに行った。このような理由で自分の貯金に出来ない
でしょうか?

補足日時:2001/10/12 10:47
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 補足への回答です。

敢えてそのような方法を選ばなくとも、贈与税の控除の対象になる金額の範囲内です。あとは、ご自身が判断してください。
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この回答へのお礼

つまらない質問に何度も答えて頂きありがとうございます。
そうですね。ある理由で贈与税控除にはならないのですが、
たいした額じゃないです。
ばかな事を考えるのは止めます。

お礼日時:2001/10/12 11:12

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