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A県に住所があり、B県に単身赴任中です。B県の住居には車庫があります。
A県から住所変更することなく、B県に普通車を登録することは可能でしょうか。ちなみに、B県で車庫証明が取れたとの前提でお答えいただきたく存じます。

A 回答 (2件)

B件において車庫証明が出れば登録はできます。


しかし、申請人はA県のままとなり、使用の本拠の位置が、B県の住所となる必要があります。
問題は、警察がそのような手続を容認してくれるかどうかです。

通常許されるのは、会社の本社と支店の関係などの場合です。
一度、警察での相談をしてください。
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はっきり言ってムリですね。



車を登録するには住民票が要りますし、車庫証明もその住民票の住所から半径2km以内で無いと無効になります。

どうしても“B”で普通車を登録したいなら“B”に住所変更しないと取れません。 あしからず
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