父 66歳 来月会社を退職します 心臓が悪く2週間に一度病院に通っていますが
退職後 国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするか迷っています
これからは少ない年金だけの生活になるため 少しでも負担が少ないほうが
いいのですが 10年程前に国民健康保険を滞納していてそうです その後
仕事が見つかり それからは社会保険に加入していましたが 今度
国民健康保険に加入する場合 滞納していた保険料は支払うことになるのでしょうか それと父との同居も考えています 私自身 主人の組合保険の扶養に入っていますが父を扶養家族として組合保険に入れることはできるのでしょうか
どうか教えて下さい お願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
10年前の国民健康保険料の滞納は、滞納金額のうちいくらかでも納めているのなら、その段階で事項が中断します。
国民健康保険は税と料の市町村があり、9割程度が「税方式」ですので、税の場合は時効は5年、料の場合は2年です。滞納分の督促状などがきていない場合は、時効が成立していると思われますので、今後国保に加入したとしても、滞納分を納める必用はありません。退職後の医療保険の選択ですが、任意継続する方法と国保に加入する方法があります。66歳ですと年金を受給しているかと思いますので、社会保険加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している場合には、国保の「退職者国保」という制度に該当します。
この退職者国保は、一般の国保とは納める保険税計算は同じですが、病院へ行ったときの一部負担金が、従来どおり2割で済みます。
したがって、現在の保険を任意継続しても退職国保に加入しても、病院での自己負担額は2割で変わりませんので、納める保険料で比較されると良いでしょう。
任意継続の場合は2年間継続できて、保険料は会社負担がなくなりますので退職時の2倍程度になります。国保は、前年所得で計算されますので役所の国保担当課に聞くと概算で教えてくれます。
任意継続をした場合は、2年後には国保に加入するか、息子さんの扶養に入るかの選択になりますし、退職国保を選択した場合は70歳の誕生月の前月まで加入することが出来ます。
息子さんの扶養に入ると、お父さんの保険料負担がなくなりますが、70歳までは入院2割外来3割の自己負担となります。現在通院中であれば、その疾病に限っては継続療養制度を使うと、退職後どの保険に加入してもその疾病で通院する場合は、2割の自己負担となります。
息子さんの扶養になれるかどうかの判断は、退職後の1年間の収入予定が130万円、年金を含むのであれば180万円を超える場合は、扶養にはなれませんので自分で保険に加入することになります。
とてもわかりやすく 教えていただき本当にありがとうございます
何年か前までは督促状がきていたみたいですが 今はきていないので
時効が成立したということなんですね 一度市役所の聞きに行ってみます
No.3
- 回答日時:
10年程前に国民健康保険を滞納は、請求されないでしょう。
国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするかについては、任意継続場合は、今までは会社で負担していた保険料も合わせての支払いとなりますから、約2倍になります。
一方、国民健康保険は、前年の所得と家族の人数などで計算されますから、加入するのがお父さんだけでなく、お母さんも加入する場合は、やはり保険料は高くなります。
確実なのは、市役所の健康保険課に電話をすれば、保険料を計算してもらえます。
一方、会社でも、任意継続の保険料を聞いて、比較されるのが間違い有りません。
国民健康保険の場合は、「退職者医療」になり、自己負担は2割で、任意継続と同じです。
又、1年後は、お父さんの所得が減りますから、国民健康保険のほうが安くなる場合がありますから、再度、問い合わせてから、決められることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
10年前の国保の滞納については、ここでは考える必要が無いでしょう。
さて、父君の健康保険についてですが、次の3つが選択肢になるかと思います。
(1) chiepiさんの扶養とする。
(2) 任意継続する。
(3) 国保(退職者医療制度)に加入する。
(1)については、年金収入がおそらく180万円を超えると思われますので、扶養にはできない可能性が高いです。また、通院が3割負担(ただし70歳からは老人保険制度の適用あり)ですので、その点も考慮が必要でしょう。
(2)については、保険料は、一般的に退職時の倍額(会社負担分も自分で納めることになるので)になります。ただし、上限があります(標準報酬月額で30万円;健康保険組合は組合ごとに設定)ので、退職時の収入が高い場合は有利と言えます。
(3)については、市区町村ごとに保険料額が少し違うようですので、国保の窓口に尋ねてみてください。なお、その際には「退職者医療制度」の利用についても情報を得ておくと良いでしょう。
このように比較検討すると、2年間は任意継続にするのがベストではないかと私は思います。ご参考にしていただければ。
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