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この度、父の死亡に伴い不在者財産管理人の申立てをすることになりました。現在の状況は下記の通りです。
○相続人は私と兄の2名で、兄が行方不明です。
○財産は土地・建物・預金(100万円未満)・葬儀費用
○父が住んでいた家を処分したいため、申立てをする事にしました。
この申立ての際に添付する「財産目録」についてなんですが下記のものは計上すべき(計上してもOK)でしょうか。
1.資産:少額の預金(20万円未満)
2.負債:葬儀費用
(家裁での相談では葬儀費用は負債と認めにくいと言われました)
認可が下り、遺産分割協議の際には法定割合通りに分割したいと思っていますが、葬儀費用やこの申立てのためにかかった費用は私がすべて負担し、資産については2分の1つづ相続するというのは不合理な気がしています。できれば、父が亡くなった事によりかかった費用もすべて折半にしたいと思うのですが、それは無理な事でしょうか?
同じような申立てをされた方又は詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

葬儀にかかった費用はまず香典でまかない、不足分については相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うことになります。


従って、お父様の負債として記載することはできませんが、遺産分割協議の際に、選任された不在者財産管理人の方とよく話し合いをもたれて、差し引いて折半するようなさればよいと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。そうしましたら、家庭裁判所に提出する「財産目録」に負債として記載はしなくても(記載できなくても)、遺産分割協議の際には話し合い、折半することができると言う事でよろしいでしょうか?何度もお尋ねして申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/02 13:03

不在者の財産管理人に選任された方が、お兄さんの代わりにあなたと遺産分割協議をします。

お兄さんの不利にならないようにする必要がありますが、葬儀費用や遺産の管理にかかった費用を相続財産から支払うのは、常識的な金額であれば問題ないと思います。
不在者の財産管理人の候補者は決まっていますか。その方と事前に打合せをしておかれれば安心です。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。財産管理人の候補者は決まっていますので事前に打合せしておきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/02 18:26

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