No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは可哀想な人を救済するという発想に見えますが、大家が欲しいのは家賃であり、別のことを考えます。
つまり、あなたと(契約相手ではない同居人)が将来ケンカして、あなたが家を出て(契約相手ではない同居人)が残った場合、契約上の問題が発生するのです。契約していない人が居座っており、しかも居住権が発生している。とんでもないことです。
そのため、通常の契約では、大家の同意無しに同居人を増やす(出産の場合を除く)ことを禁じていると思います。契約書に記載されていない人物の宿泊を禁ず、というような表現かもしれません。契約違反が発覚した場合は、損害賠償(立ち退き料)無しの契約解除がありえます。
大家に事実を伝えるべきです。その際、しっかりした大家ならば契約書の書き換えと、新同居人の分の保証人を建てることを強く要求するでしょう。賃料は上がらないと思います。
回答ありがとうございます。
ここで、あらためて回答してくださったみなさまに感謝申し上げます。
大変参考になりました。
不動産屋さんも仲介してませんし、大家さんとも特別親しいわけでもない不思議な物件なのですが、
いくら契約書には書いてないという理由で、黙っておくのはやはり人道的にまずいですし、なにかとトラブルの種にもなりますよね。
みさなんの回答で、心がきまりました。
大家さんにはこのような事は可能か、そしてその場合はどのような手続きをすべきかを聞いて見たいと思います。
それを新しい住みたい友人に話をして、考えてもらいたいと思います。
最後に回答いただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
借地借家法と判例上、人数を制限する条項はもし契約書にあっても否定されています。
ですので、人数が増えたところでそれを理由に貸主からの契約解除は不可能です。
しかし、法的に否定されていることをあえて書かざるを得ない事情をあなたはある程度汲むことも必要可と思います。
やはり貸主さんにその旨伝えてある程度の増額と、その人に連帯貸主になってもらう・勤務先を伝えることには応じたほうが貸主さんに関係を維持するのにはよいとは思います。
でも、あなたはそれをやって、貸主さんに拒否されても出てゆく必要は一切ありませんが。
やはり、部屋には水道・浄化槽などの関係である程度定員があり、闇雲には増員を認めにくい場合もありますから。
No.3
- 回答日時:
特約にない場合には基本的に許されるという解釈だそうです。
が,私のこれまでの賃貸借契約では転貸は必ず禁止されてましたけどねえ。
No.2
- 回答日時:
大家さんとの賃貸契約の内容次第ですが、先ず不動産屋さんが仲介するような通常の契約であれば、必ず借りて(あなた)が勝手に同居人を置くことを禁じているはずです。
つまり普通の契約では同居人について大家さんに連絡ではなく、大家さんの「許可」を得なければなりません。
女性一人住まいの場合、部屋の痛みが少ないであろうことが考慮されて部屋代が安く設定されていた場合には、同居人を置くことで部屋代の値上げを要求されることも考えられますから気をおつけ下さい。
回答ありがとうございます。
実は不動産屋さんは仲介してないです。
そして、契約書にもこのような行為を禁止するとは書いてなく口頭でもなかったもので。
漏れでしょうか・・・。
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