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お世話になります。
アパートの賃貸契約書に使用する印鑑について質問があります。
賃貸契約書には、認印を使うのが普通ですよね。
でも、家には銀行員しか無かったんで書類に銀行印を使用してしまいました。この場合また書類を請求しないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

法的には、印鑑は、印鑑登録をしている 印鑑と


そうでない 印鑑の2種類しかありません。

銀行印は、銀行の取引において使用すると届け出た印鑑で
実印であろうが、そうでない印鑑であろうがなんでもいいのです。

一般的に、実印、銀行印、認印 を持って というのは
印鑑屋さんの 策略のようなものです。

普段使いの認印だと、欠けたりして、印影を照合するようなケースで
困ることがあるので、認印1個だけで すべてを済ませるのは
よろしくないと思いますが、実印=銀行印 と 認印で
十分です。
今時、銀行で印鑑を押して取引することは、めったにないですから

また、契約をする場合、本人が契約を行うのであれば、
印鑑は実際 どうでもいいというのは語弊がありますが
署名 だけで、立派に契約をしたことになります。
なので、本人がきて契約をする場合、印鑑は なんでもいい
ということが多いのです。

じゃあ連帯保証人は、なんで実印? 印鑑証明もいるの?
ということですが、

契約に連帯保証人が来ることは、まずありません。
そして、たいてい親族ですから、住所も氏名も印鑑も
ありますので、簡単に偽造ができます。
万が一、家賃不払いで 連帯保証人に請求をした場合
知らないと言われたら、どうしようもなくなるので
連帯保証人本人が 契約書を承知したことを 
証明するために、実印 + 印鑑証明 が必要になります。

本人、および 代理人以外が、印鑑証明を取得できませんから
争いになった場合には、かなり有効な書類です。

ということが、不動産契約の決まりみたいになっているので
極めて事務的に、連帯保証人の印鑑証明が必要となります。
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 賃貸契約書に押した印鑑が、銀行印かどうかは、貴方以外に分りませんから、ご心配無用かと思います。


 また、その銀行印を役所に印鑑登録してなければ、実印ではなく、単なる認印です。
 ですので、認印を押した事になりますから、契約書の作り直しは必要ありません。
 
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 ご質問は、ほかの方がお答えのように、銀行用の印鑑を押した契約書は有効か、という意味ですか?

 認め印で済むのに、銀行印のような大事な印鑑をつかってしまったが、偽造などを防止するために契約書を取り戻すべきか、というようなご質問と受け取りましたが?

 満足していらっしゃるみたいだから、いいのかな。

 ま、賃借人さん自身は認め印でOKです。求められないかぎり認め印で済ませるのが、よいでしょう。
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どのような印でもかまいません(そのことで契約の効力が変わることもありません)



銀行印と言ったところで、その人が 口座の印鑑として届け出ているだけで、他人はそんなことには関与しません(認印と変わりません)

印鑑が指定されるのは、印鑑証明を必要とする場合だけです
これは、その印鑑の所有者本人であることの証明です、
印鑑登録してある印鑑で捺印し、印鑑証明を付けることで、本人が捺印したこと(つまり、その契約を締結する意思が明確であったこと)の証明になります
ですから、印鑑登録した印鑑以外では無効です
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貸主借主間で相当の信頼関係が無い場合、貸主は借主の本人確認の意味として、借りますという意思表示の証明として実印を使用し契約締結します。

それに伴い印鑑証明証を提出させます。
貸主が認印でよいと言うなら、銀行印でも構わないと思います。連帯保証人も含め、印鑑証明証の提出は求められなかったのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保証人が両親のため、両親の印鑑証明がいるとのことでした。

お礼日時:2007/05/23 11:10

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