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 カテゴリが違うかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

 現在カナダからの友人が私の家に滞在しています。
 カナダ人は入国時にビザを必要としないため、日本にやってきたときは飛行機の中で配られる用紙に記入するのみで簡単に入国ができ、3ヶ月分の観光ビザをもらうことができました。
 やはりせめて6ヶ月くらいは滞在してみたいということで、あと3ヶ月分延長したいと思っているのですが、それは可能でしょうか? 先ほど入管に連絡して聞いてみたところ、「入国時に査証を必要としてない国から観光で入国された場合は延長ができません」といわれましたが、本当に不可能なのでしょうか?
 自分の情報集め不足なのですが・・、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

結論から言うと,残念ながら不可能です。


外務省のWebページには,次のような記載があります。

■入国時に査証を必要としない場合について
「我が国は2005年5月現在、次表の62の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。
 これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、我が国への観光や保養等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸許可申請を行うことができます。
 ただし、これら諸国・地域の人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …

■ 「査証」とは
「日本国政府の発給する査証は、「外務省設置法」に基づき外務省の在外公館において発給されるものです。査証は在外公館でしか取得できず、日本に到着した後に国内で取得しようとしてもできません。」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …

つまり,お友達が今回入国された場合の措置は「査証免除(ノービザ)措置」であって,「観光ビザをもらった」のではないのです。3か月以上の滞在にはどのようなケースでも必ず査証が必要であり,その査証の発給は日本国内では受けられない,ということです。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/inde …
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この回答へのお礼

URL、早速拝見させていただきました。

無理だということがはっきりしたので、あきらめがつきました。
日本が大好きな友達なので、できれば延長ができればと思っていたのですが・・。

次回はワーホリなどを利用してゆっくり滞在ができるようなビザを薦めてみようと思います。カナダに私がいたときはノービザでも延長ができたので、日本でもできるものだと思い込んでいて、友達に残念な思いをさせる結果になってしまいとても残念です。
これからはしっかり前もって調べるようにします。

はっきり言っていただいたのですっきりしました。
迅速な回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/10 22:46

不可能だと思います。



我々日本人が例えばアメリカに観光旅行に行く場合、90日以内の旅行に関してはビザ免除扱いで入国できますが、それ以上の滞在は確実に不可能です。
それと同じ状況です。

>自分の情報集め不足なのですが、、、

入管に聞いて確認されているとのことですからこれ以上確かな情報は無いですよ。
ここの回答者が何を答えようとも、入管がダメと言えばそれが答えです。
90日以上の滞在は不法滞在として厳しい取り締まりの対象になります。
そうすれば二度と日本には入国できないことになりますよ。
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この回答へのお礼

やはり無理なのですね。
入管に聞いたので無理だろうとは思っていたのですが、なんとか延長ができればと思い質問してみました。こうやって私以外の方からも無理だという意見を聞けてあきらめがつきました。

日本がとても好きな友達なので、再び入国ができなくなるような不法滞在はもちろんするべきではないですね。

早速の回答、どうもありがとうございました。
残りの滞在期間で充実できるように過ごそうと思います。

お礼日時:2005/08/10 22:41

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