No.7
- 回答日時:
>新しく法律が変わって今は上陸拒否期間が五年になりました。
5年ですか。入管側としては、これを理由に最長5年間は不交付できる理由があります。いわゆる「法をたてに」というやつです。
>結婚実態の資料としては、現在私も海外で夫と一緒に生活しています。もうじき子供も生まれます。
申請資料には妊娠証明を添付し、どうしても日本で家族揃って子供を養育する必要性を申述した方がよいでしょう。また、ご両親がおられるのであれば、追加の保証人になってもらうことも良いと思います。ご両親の課税証明、住民票などの公的証明書の添付もお忘れなく。
>私が一度帰国し職に着いて在職証明などの資料を揃えれば現地の日本大使館で「ビザ」が出ると聞きました。ビザだけあれば入国はできますか?
在職証明ということは、ビザの保証人になることをお考えですね。ビザが出ても入国拒否期間ですから、基本的には入国できません。
ここは、一発逆転など考えずに、人道的に入国をお願いするといった感じでの申述書作成をこころがけるべきです。そして何回か不交付になってもめげずに申請してみてください。決して、アムネスティなどの単語は使わないでください。入管はこの単語に過敏です。入管に「かわいげのない奴」と思われると、書類に色々不利なことが書かれ、いわゆる不許可癖が付きます。大使館領事部には入管職員が出向して領事をしていることも多く、入管に不利な情報が残っていると、ビザ発給申請でも不利になることが多いです。
No.5
- 回答日時:
>不交付の理由を直接聞いたところ「結婚(去年九月)からまだ一年経っていないためもう少し様子を見る」との事でした。
ちなみに来月七月で退去から丸一年です。上陸拒否期間は1年だったのでしょうか? もし、そうであれば、上陸拒否期間経過後に申請してください。それ以前は、極めて高い確率で不交付になります。
理由は大分オブラートに包んでいる感じですが、もし、婚姻実態の補強資料を求めていると、言葉通りに解釈するのであれば、国際電話の明細書や、退去強制後の配偶者の国への渡航歴(パスポートのコピー)などが補強資料になります。
この回答への補足
新しく法律が変わって今は上陸拒否期間が五年になりました。結婚実態の資料としては、現在私も海外で夫と一緒に生活しています。もうじき子供も生まれます。私が一度帰国し職に着いて在職証明などの資料を揃えれば現地の日本大使館で「ビザ」が出ると聞きました。ビザだけあれば入国はできますか?
補足日時:2005/06/02 18:25No.4
- 回答日時:
「日本人の配偶者等」という在留資格の認定を申請したものとして回答します。
「経験者」としていますが、在留資格の申請経験者という意味です。まず不交付になった原因を聞きだすなり、分析するなりして究明してください。多い原因としては、
・退去強制執行後の拒否期間内である。
・提出書類が不足している、書類に矛盾がある。
・生活できると思われる収入、預貯金などが無い。
・薬物使用歴、風俗関係での違反歴、凶悪犯罪歴、またはそれらが十分に疑われる。
等です。拒否期間内であれば、拒否期間が明けるまで待ちましょう。薬物や凶悪犯罪への関与が疑われる事例では、まず許可は出ません。
どれにも該当しないのであれば、提出書類を見直し、何か不備がないか確認しましょう。入管取次行政書士に目を通してもらうと何か見つかるかもしれません。
再申請では、前回不交付となった原因を解消し、また疑われているのであれば、それを解消する資料、申述が必要です。
在留資格認定に必要な書類は、一応法務省のページにもあるのですが、現実には各地方入管で結構差異がありますので、該当する地方入管か入管インフォにお問い合わせください。
また、不交付になったのが最近ならば、行政訴訟に関する案内も来ていると思います。全く非が無いと思えるのであれば訴訟を起こすのも手ではありますが、行政書士の間では勝訴できるかどうか懐疑的なようです。
また、回答補足にある、在留資格認定証明とビザの違いですが、
・在留資格認定書は入管が交付した、「申請された在留資格に相当する人物であると認めた書類」
・ビザは在外日本領事館が発給した、「パスポートおよび在留資格認定書が真性であると認められたため出される日本入国のための推薦状」
という意味です。現実的には二重審査です。本当に在留資格は、日本入国時に入国審査官が出すものです。
回答ありがとうございます。不交付の理由を直接聞いたところ「結婚(去年九月)からまだ一年経っていないためもう少し様子を見る」との事でした。ちなみに来月七月で退去から丸一年です。提出書類は行政書士に見てもらい十分だったと思います。という事は、少なくともあと数ヶ月待てば許可は下りるのでしょうか?それとも、また何らかの理由付けをしてくるのでしょうか?ご意見お聞かせ下さい。
No.3
- 回答日時:
在留資格認定証明書はいわば入国管理局(法務省)が審査をしてビサを発給する外務省に対して「この人にビサを出しても大丈夫ですよ」とお墨付きを与えるものです。
無くてもビサは出るかもしれませんが、多くの場合先に入管から在留資格認定証明書を貰って下さいと指示をされると思います。
退去理由が資格外活動でしたら交付されると思います。但し、入国拒否期間(退去した時期によります)が決められていますので、つい最近退去させられたのであれば不可になります。
出産が理由でしたら必ず診断書も添付して下さい。
ご主人が来日できるまでの大きな流れとして
1.在留資格認定証明書申請(入管)審査期間(3箇月くらいです)
2.査証申請(現地日本大使館)(査証取得まで1週間くらいです)
書類集めから翻訳までする期間を考えると大体半年以上掛かっているようです。
ダメ元でご主人が申請書類一式を携え直接現地大使館に申請するという方法もあります。
何しろやってみないと解らないのが入管行政です。
この回答への補足
>ダメ元でご主人が申請書類一式を携え直接現地大使館に申請するという方法もあります
これは在留資格認定証明書のことですか?それともビザですか?
No.2
- 回答日時:
すいません外国人登録済み証明書と勘違いしてしまいました。
過去に強制退去命令歴があっても交付されますが、その退去理由により交付されない場合もあるようです。
差し支えなければ理由を教えて下さい。
入国管理局はお二人が本当に夫婦であるかどうか、ご主人が日本に入国して犯罪を犯す恐れがないか、普通の生活を送れるだけの収入があるか、等を審査するのが目的ですからそれらが解る資料を提出します。
必要な書類は入国管理局のHPを見ればわかりますので、ここでは割愛しますが、注意点として、
招聘理由書
・ウソ偽り無く書いて下さい。
・過去に超過滞在をしていたのであればそれも書いて下さい。後でばれると心象が余計に悪くなります。また入国管理局はそのような事実が多くあるのをしっています。
・パスポートの記載事項に虚偽があればそれも全部告白してください。
・お二人が知り合ってから結婚に至るまでを全て書いて下さい。(多少はずかしいことも我慢です。)
・何故日本にお二人が住む必要があるのかを書いて下さい。
この招聘理由書が一番大事です。
回答ありがとうございます。ところで、在留資格認定証明書とビザはどう違うのですか?在留資格認定証明書を交付されるのを待つだけしか方法はないのでしょうか?退去の理由は資格外活動(就労ビザなしではたらいたため)です。私の出産が帰国理由です。
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