観光ビザでの日本再入国について教えてください。
アメリカ人の友達がビザなし(90日間の短期滞在)で5月から日本に滞在しているのですが、あと1ヶ月で滞在期間が切れてしまいます。
彼は90日が過ぎた後にもう2週間だけ滞在したいということで、今月中に韓国か東南アジアに旅行をして日本に再入国し、そこから新たに90日間の在留資格をもらおうと思っています。
この場合、今持っている90日間を過ぎた、もしくは過ぎる直前の段階でないと新しい90日は許可されないんでしょうか?
それとも一度日本を出た時点で今ある在留許可は破棄されて、また再入国する際に新たな90日の在留許可をもらえるんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>>代理店の方から「その場合は再入国許可証が必要だ」と言われました。
短期滞在の場合は免除でなくても再入国許可はもらえません。再入国許可が申請できるのは一年以上の在留資格がある人のみです。尚、外国人登録とも関係ありません。外国人登録証を返納するのは各自治体の役所であって、出入国管理ではありません。
>一度日本を出た時点で今ある在留許可は破棄されて、また再入国する際に新たな90日の在留許可をもらえるんでしょうか?
はい、そうです。
尚、年間トータル180日の根拠は、英国・アイルランド・スイス等、査証免除で6ヶ月滞在できる国があるのでバランスを取るためではないかと思います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
タテマエではデキナイとされているので未確認情報ですが、短期滞在で入国しても180日までなら延長が一回に限り実際はできたということを聞いたことがあります。出入国管理局にダメもとで相談してみてはいかがですか?
蛇足ですが、ビザと言うのは日本の滞在を許可する物ではありません。
ビザは「日本の入国審査を受ける資格を外務省が証明したもの」で、日本入国時に「上陸許可」というスタンプを押されて初めて日本の滞在を許可されます。「上陸許可」は法務省出入国管理局の管轄で、外務省発行のビザとは区別してください。
「上陸許可」のスタンプが押された以降、ビザ自体はもう無効です。ビザの有効期間がいくらあろうと、この「上陸許可」スタンプの期限が滞在期限です。延長するならこの「上陸許可」の延長となり、それからは「在留許可」「在留資格」と呼ばれます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
入国管理局に電話して聞いてみたところ、短期滞在の延長は入院などの特別な理由がない限り原則としては許可が下りない、と言われました。
僕も知人から180日までなら延長できると聞いたことがあったんですが。
再入国許可についても、一応確認のために聞きましたが、教えていただいた通りでした。
本当に助かりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>代理店の方から「その場合は再入国許可証が必要だ」と言われました。
>ビザなしで日本に滞在している外国人は再入国許可証は必要ない、という解>釈だったのですが、間違っているでしょうか?
旅行会社のスタッフがなんでも知っている訳ではありません
担当者にもよりますが、旅行会社の無料情報に関しては
詳しい情報はあまり期待しない方がいいと思います。
外国人登録をしている外国人は、日本へ再入国する場合
事前に再入国許可を入管から取得しておくことが必要です。
再入国後、出国前と同じ在留資格の活動ができます。
理由としては、最初の日本入国時点で既にビザを使用しているため
再度日本へ入国するためには在外公館でビザを再取得する必要があるため
マルチビザを取得しているのであれば、再入国許可がなくても
入国できますが、その場合日本で再入国後、新たに外国人登録をする必要
があります。 (再入国許可がない場合は出国時に外国人登録証の
返納の義務があります)
ビザ免除で短期滞在の場合には、外国人登録をしていませんので
再入国許可の範疇ではありません。
米国国籍のビザ免除での日本での滞在期間は一回90日以内です。
近隣諸国への往復を繰り返すことで長期滞在をもくろんでいると
入管で判断される場合は、入国拒否の可能性もありえると思います。
何回までOKという基準があるのかはわかりません。
なお規則上は日本入国時に出国の航空券を所持していることが
必要です。
早速のご回答ありがとうございます。
代理店の方もあまり自信がなさそうだったので、それほど信じてなかったんですが、実際そう言われると不安になってしまって。。。
帰りのチケットもありますし、長期滞在をもくろんでいるわけではないので、審査が長くなることはあっても拒否されることはない、と願って東南アジアに旅行に行こうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ビザと言うのは日本の滞在を許可する物で、入国を許可する物ではありません。
入国は簡単に言えば、有効なビザとパスポートがあれば許可されるという事です。また、滞在期間が残っていても、出国と同時にビザの効力は失効します。しかし、滞在期間中に一時的に出国したい場合は、管轄の入国管理局に再入国許可を申請すれば、再入国は可能となります。この場合の滞在許可は、元の短期滞在ビザという事になります。
つまり、元から有った滞在期間(米国人は90日)が延長される訳ではありませんので、再入国しても、滞在期限は残り1ヶ月である事は変わりありません。
一旦出国し、再度、短期滞在ビザ(免除)として入国しない限り、90日を延長する事はできません(米国人はです)。
出国して再入国した時、新規に短期滞在ビザ免除の対象になる基準は、特に書いてないので私には分かりません。
>代理店の方から「その場合は再入国許可証が必要だ」と言われました。
と言われたなら、母国に帰国しないとダメなんじゃないかと思います。
参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
No.2
- 回答日時:
一回の滞在は90日以内。
トータルは年間183日以内。最初に来日した日から翌年の前日までを1年間と数える。
何時でも出国したら、今のそれは無効。
次に今有る90日間を過ぎたら、そラ、不法滞在。10年
間、ビザ無し滞在出来ません。
次回入国時に、90日間の滞在許可が下りる保証は在りま
せんからね。最悪7日間。上陸不許可は無いと思うが7日
の場合、とっとと荷を纏めて出ろって事だね。
一番いいのは、例え1日でも母国に帰る事。近隣諸国へ出
国の場合、例えば福岡・釜山日帰りは多分、認めてくれな
い(第三国人は)。一泊二日も危險。最低でも3泊4日。
この費用が母国往復より高く付くなら、母国に自主送還し
た方がいい。トラブる前に。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
東南アジアで4、5泊してから戻ってこようと思ったのですが、
代理店の方から「その場合は再入国許可証が必要だ」と言われました。
ビザなしで日本に滞在している外国人は再入国許可証は必要ない、という解釈だったのですが、間違っているでしょうか?
何度も質問させてもらって申し訳ないのですが、もしご存知でしたら教えてください。お願いします。
No.1
- 回答日時:
考え方としては、「90日間」ではなく「90日以内」です。
明文化されていませんが、加えて「年間の総滞在日数」が斟酌されます。
簡単に言えば、90日以内×2=180日以内ならオーケーだが、通年で90日以内×4=360日は実質的な定住だから駄目、という事です。
>再入国する際に新たな90日の在留許可をもらえるんでしょうか?
在留と言うより滞在ですが、概ね年間半年以内なら、大丈夫だと思います。
→つまり、最初の滞在日数によって、次回の滞在許可日数がmaxの90日でない可能性もあります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
今回の滞在が始めてで、今もまだ60日たっていないので年間の総滞在日数は問題ないと思います。
東南アジアで4、5泊してから戻ってこようと思ったのですが、
代理店の方から「その場合は再入国許可証が必要だ」と言われました。
ビザなしで日本に滞在している外国人は再入国許可証は必要ない、という解釈だったのですが、間違っているでしょうか?
何度も質問させてもらって申し訳ないのですが、もしご存知でしたら教えてください。お願いします。
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