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私は日本にいる永住権の持つ外国人です。これから、仕事で長期海外赴任になります。長期のため、今住んでいる住居も引払うことになるため、日本での住所がなくなります。このような場合、永住権に影響がありますか。再入国の期間内に一時日本に戻り、また新たに再入国を申請することができるでしょうか。

A 回答 (3件)

永住権とは永住査証のことですね。

でしたら他の方の回答の通り出国前に再入国許可申請(1回のみのと数次とがある)をし、3年に1度日本に戻って再度再入国許可申請して出国すれば問題ありません。永住査証の更新はあり得ませんから一度取得すれば文字通り永久に有効です。但し、再入国許可の期間が3年ですのでその制約があるだけです。
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日本に居住していなければ永住権は失効します。


出入国時に外国人登録証を確認され、
ないと永住権を無効にされても文句は言えません。

お仕事は自営ですか、会社員でしょうか?
日本企業の会社員ならば、会社の住所で外国人登録をして下さい。
日本企業から日本円で給与をもらうなら、
税金は天引き・社会保障もあるはずですから、問題ないはずです。

再入国許可申請のとき、出入国記録は見ないようですよ。
日本人妻の実家に外国人登録し、3年に一度程度日本に戻って
永住権を維持している外国人を知っています。
昨今、国民年金や国民健康保険加入がうるさく言われるようになって、
そこから足がつく危険性はありますが。
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日本を出る前に再入国許可証を取得する必要があるようです。

許可証には2種類あるようですが、3年以内に一度再入国しなければいけないようですね。再度の申請もできると思いますが、この種の問題は直接入国管理局に問い合わせるのが最善ですよ。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
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