パソコンに慣れてくると初心者などから、
インストールやその設定作業を頼まれるようになります。
そのときに、パソコンがフリーズしたり、
他のソフトの動作がおかしくなったり、
大切なデータを消してしまったりと
トラブルに巻き込まれるリスクがあります。
万一、トラブルとなってしまった場合その責任は誰が負うのでしょうか?
損害賠償問題となるのでしょうか?
さらに、その依頼者が自分の勤める会社の取引先であり、
インストールを頼まれたソフトが
自社との取引に有益な業務ソフトである場合には、断りきれません。
そのときのパソコントラブルの責任は誰が負うのでしょう?
(補足、自社と取引先との関係はパソコンやソフトの販売関係はありません。
インストールや代行入力は無償で奉仕として行なうものとします。)
この種の問題は因果関係が明確でなく
非常に難しい問題ですがよろしくお願い致します。
以上
No.1
- 回答日時:
有償であれ無償であれ、作業を依託されて行った場合のトラブルは、依託を受けた人にあると思います。
個人で受けた場合は個人が、会社で受けた場合は会社が責任を負うこととなります。ただ、今回のケースで会社が仮に請け負って会社が損害賠償責任を請求されると、当然会社から作業をした個人に大なり小なり損害賠償をされることがあると思います。後は免責をどの程度とするかにより、金額が減少することになります。どうしても気になるのでしたら、依頼を受ける場合にこういった場合は責任を持てないとか明確にしておくといいのではないでしょうか。文面にすると良いのですが、口約束でも法律上は有効です。ただ、証明が難しいので、やはり文面にしておいた方がいいと思います。
例えば、作業に入る前に大事なデータは、そちらでバックアップなどして問題ない状態にしておいてください。というのはどうでしょうか。
ご回答いただきありがとうございました。
文面による同意とバックアップ。
現実的には、かなり難しいですね。
親切心やサービス精神だけでは行えない。
要するに、パソコンは自己責任の問題ですかね。
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
No.2
- 回答日時:
個人が善意でやったことでも、賠償責任は発生するでしょう。
それを回避するには、何ら責任を負わないことを書類にして、相手の印鑑を貰っておくことです。
良く、写真屋が現像に失敗しても、フイルム代しか持たない方式のようなものですね。
また、#1に有るように、データなどの重要なファイルは必ず、バックアップを取りましょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な部分が抜けておりますのではっきりとは申し上げられませんが、作業に入る前に必ず、一言データ及びHDD内の情報については、責任対象外である事を相手方に伝える必要があります。
いかなる修理もしくは設定の更新作業であるにせよ、現状の内部に関して操作を加える場合、メーカーサポートであっても、情報に関する保証は対象外となります。
との一文を明記しています。
本来は、バックアップを取ってから作業を開始する事が正しい手順ですから、トラブルを避けるためには、確実な方法を用いるべきでしょう。
損害についてですが、そのソフトが仮に破損した場合においても、整備当事者及び企業が損害賠償を請求され、実際に賠償命令が下りると言う事は無いと言って良いでしょう。
理由として、そのソフトを失った事で当該企業がどれだけの損益を出すかを算定する根拠が乏しい。
そして、修理及び設定を依頼する時点まで正常に動いていた場合、バックアップを取っていない側にも責任が発生します。
実際に裁判になった時は殆どが和解勧告になるでしょう。
但し、その該当ソフトが企業にとってのメインシステムであり生命線であった場合にはかなりもめる事になるのは必死です。
現在の日本ではこの様なケースにおける判例が殆ど無く、裁判所の見解も未だ定まっておりません。
つまり、双方話し合いの上で解決しなさいと言う事です。
賠償問題としてではなく、責任問題として捉えた場合は上記の考え方が通常です。
賠償につきましては、相手企業との今後の取引が御社にとって有益であれば、金銭での解決を模索する事も一つの考え方ですが、そうでない場合は、可能な限り金銭解決には応じないほうが良いでしょう。
トラブルを考えるならば、専門職を雇用するか、サービスとして行うべきではない分野はアウトソーシングに回す等、防衛対策を充実させておく方が無難です。
ご回答いただきありがとうございました。
判例がほとんどなく、裁判所の見解も定まっていない。
当事者の和解となれば
最悪、泥沼も覚悟しなければならないのですね。
確実に対応するには
やはり専門家に任せるのが一番良いですね。
No.4
- 回答日時:
まず、これらの行為について、特別の定めをしていなければ、民法の(準)委任契約あるいは請負契約の条項が適用されます(632-656)。
あまり、難しくありませんので、一通り、目を通してください。あなたの方では無償のサービス業務と思っているか知れませんが、相手に取ったら、料金を払っている専門家です。専門家でも、無過失ならば、責任を負うことはありませんが、相手に対する挙証責任はあなたの方にあります。これらのことについて、同業者が用いている契約書や契約全書を参考にして、契約書を作られることをお奨めします。しかし、過失が明らかな行為まで、免責できるという規定がありましても、それは最近施行された「消費者契約法」8条により無効になります。消費者契約法
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
参考URL:http://www.juas.or.jp/pub/mnl/zeimu.html#2 委任契約の実務知識と問題点
ご回答いただきありがとうございました。
参考URLを拝見させていただきました。
委任と請負の違いについて
大変勉強になりました。
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