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会社の規定を作成しておりまして指摘をうけたのですが会社の規定で
私は
規定-規則-細則 と思っていたのですが
規則-規定-細則 という声がありました
正式にはどうなのでしょうか?
何か法的に決まってますか?
いろいろ調べてみたのですが確証がないのでどなたかご教授下さい
出来れば参考になるHP等あれば幸いです
宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

NO.1です。


まず、「規定」と「規則」は、基本的に同じものの「言葉違い」と考えても良いと思います。
社内の制度上の「決まり」「ルール」・・・条項単位であらわされた「考え方」を「規定」あるいは「規則」と呼びます。

これをひとつの制度に係る「規定条項」を体系付けて文書としてまとめたものが、○○制度の規定の「本則」あるいは「準則」、「細則」と呼ばれます。
「本則」は総括的な条項をまとめた文書で、本則の中の特定の章や条項の内容を詳しく規定した文書が「準則」、さらに準則の中の章や条項の運用の仕方等の細目を定めた文書が「細則」です。

ただし、社内で使う時は、○○制度の「本則」とか「準則」とかいう呼称では使いにくいので、それぞれの会社ごとに「規定管理」に関する規定を定めて、
例えば、本則については○○「規程」、準則については○○「規則」、細則二ついては○○「要領」というように、文書の呼称のルールを決めて運用しているということです。

例えば、人事制度に関する社内規定を事例に説明すると・・・、
人事管理に関する本則を「人事管理規程」とし、
人事管理規程の中の人事評価に関する条項の詳細を準則としてまとめて「人事評価規則」とし、
人事評価規則の中の実施細目を細則としてまとめて「人事評価実施要領」とする、というようなことです。

そこで、御社の場合、「規則」の呼称の方が「規程」よりも上位概念にあるという意見が強いのであれば、
「規則」を本則とし、「規程」を準則としても良いということです。
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「規定」とか「規則」とかいう言葉は、社内の制度を定めた文書全体の総称として使われるのが一般的ではないでしょうか?


抽象的な「規定」から、より具体的な「規定」にレベル分けして表現する場合は、「本則」-「準則」-「細則」という区分が一般的だと思います。

これを規定の固有呼称(タイトル・呼び名)に置き換える場合には、「○○規程」(本則)-「○○規則」(準則)-「○○(実施)要領」(細則)というように呼ぶケースが多いのではないでしょうか。
上場申請等で規定整備が必要な場合は、「規定管理規程」等を作成して、この中で規定のレベル分けや呼称のルールを明確にして、会社ごとに定めているようですね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます
規定、規則の使い方がまだ良くわかってません
作成する規定管理規定の中にも
「○○規程」(本則)-「○○規則」(準則)-「○○(実施)要領」(細則)とカッコ書きを加えた方が良いのでしょうか?
とすると「○○規則」(本則)-「○○規程」(準則)-「○○(実施)要領」(細則)と指摘を受けそうな気がします
規定の細則が規則?その下が細則?
なのか
規則の細則が規定?その下が細則?
が良くわかりません
変なとこのこだわっててすいません
「一般的」でなくてなにか規定(用語集)などないものでしょうか?

お礼日時:2005/08/19 08:57

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