No.6ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、告訴を受理すれば、捜査することを義務づけられることから、警察が嫌がっていることも考えられます。
としたら、検察庁宛に、「管轄の警察では受理してくれない」という事情を書面にして提出しつつ、「告訴状」を出されてはどうでしょうか。
あと、警察にしろ検察庁にしろ、なぜだか「弁護士」が告訴の代理人として書面に名前が載ると、「きっちりした対応」をしようとします。その意味で、弁護士に作成を依頼して、名前を出してもらう実益がある。
その際は、民事での賠償請求問題についての代理人として活動してもらう前提で依頼するとよろしいのでは。
検察の対応ですが、「民事くずれ」の刑事告訴では慎重に捜査する傾向があります。刑事と民事は手続きが別でも、刑事でプレッシャアをかけつつ、民事での要求を通そうというやり方もあるからです。
消費者被害とか、悪質な詐欺であることがみえみえなら、そのような対応はないでしょうが、刑事民事双方見据えて、弁護士をたてるか、検討すべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
個人で告訴は当然のことですができます。
告訴という言葉は、刑事手続きでしか用いません。
単なる被害届けと告訴の違いについては、何回も出ていますが、被害届けは、犯人に対する刑事処罰希望の意思表示が出ていないもの、告訴はそれが現れているものと理解する。
次に、告訴は、刑事訴訟法上、口頭でできます。つまり、管轄の警察署に出向いて、「告訴調書」を作成してくださいと言えば、警察は作成しなければならない。
口頭では受け付けられないという警察官がいるとしたら、交通事故では健康保険が使えないと言っている病院と同じです(←詐欺・・・のようなもの)。
そこで、警察には、この回答をダウンロードして持参する。
ところで、警察が告訴調書を作る場合、予め被害者が、8何の法則という準備をしていればしやすい。
誰が・いつ・どこで・何を・または何に対し・どんな方法で・何をしたか・ゆえにこうなった・・・という事実関係をまとめた上、時系列的に 日時と事実を年表指揮にまとめていくことです。
その際、詐欺罪は、大変難しい犯罪だということを知っておいてください。民事の債務不履行と紙一重で、行為者の主観面の立証(欺もうの故意←だますつもり)が中心です。欺もう行為→錯誤→錯誤状態での財産的処分行為→財物・利益移転 で既遂です。
これら要件にそって、さっき言った事実関係をまとめておくことです。
あと、告訴状は、ネットで調べれば、雛形はあるでしょう。自力で調べる。司法書士・弁護士に告訴状を書いてもらう手もあります。
集団で刑事告訴するのであれば、ひとり弁護士を依頼して、告訴状の作成だけさせてもいいのでは?
この回答への補足
今回、被害届は受理していただいてます。
告訴状は、ネットで調べ書き、警察に持っていきました。内容は問題ないといってくれてます。
数回警察に被害届を受理してもらうのに行ったとき、警察官が毎回違ったのですが、1人は、告訴状のコピーをもらっておきます。またもう一人は、告訴状を受理すると、被害届と違い手続きが2、3ヶ月係り面倒ですよ。World_loves_youさんの被害届と告訴の違いも警察に説明しましたが、被害届出十分ですと言って受理してもらえません。警察は告訴状を受理すると検察庁までいくので、嫌がっているのでしょうか
現状では、告訴状は個人で書いて受理してもらうのが、無理なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
告訴は刑事です。
告訴状は個人でも書けますが、個人ではまず受理してもらえないと聞きます。本気で告訴状を受理してもらいたいなら、弁護士に相談して弁護士に作成してもらい、弁護士に警察か検察に受理するようかけあってもらわないと無理だと思います。
告訴費用のことを気にしているようですが、提訴つまり民事と混同していませんか?
提訴するなら費用は個人負担です。
http://www.hpmix.com/home/toku/E36.htm
この回答への補足
告訴状は、ネットで調べ書き、警察に持っていきました。内容は問題ないといってくれてまが受理してもらえません。
今回の件は、被害が全国的に及んでいます。告訴状を書きたいが、費用がかかると思い泣き寝入りする方が増えてます。
現状では、個人での告訴状の受理は不可能なのでしょうか
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